校内暴力の加害記録の保存期間、卒業後2年から4年に延長
Posted March. 06, 2024 08:46,
Updated March. 06, 2024 08:46
校内暴力の加害記録の保存期間、卒業後2年から4年に延長.
March. 06, 2024 08:46.
by チェ・フンジン記者 choigiza@donga.com.
小中高校の学校生活記録簿に記載される学校暴力の加害および処分記録の保存期間が、既存の「卒業後2年」から今月から「卒業後4年」に伸びる。2026学年度からは、大学入試にもこの記録が反映されるため、校内暴力の加害者は入試で不利益を被るものとみられる。5日、教育部は、重大学校暴力記録の保存期間を2年から4年に伸ばした小・中等教育法施行規則の改正案が1日から施行されたと明らかにした。学校暴力対策審議委員会で出席停止(6号)、学級交替(7号)、転校(8号)の処分を受けた場合がこれに当たる。この内、6・7号処分は、「卒業前に校内審議委員会を通じて記録を削除できる」という但し書きの条項がそのまま維持された。中学生が校内暴力で転校処分を受けると、昨年までは大学入試に影響がなかった。しかし、今年からは卒業後4年間の記録が残るため、大学入試に反映される。2026学年度からは、大学が校内暴力の記録を入試に反映しなければならない。今年の1学期からは、学生簿に「学校暴力措置状況の管理欄」もできた。以前は学生簿内の「出欠状況の特記事項」の項目に記録された。軽微な水準の学校暴力処分は、記録保存期間が変わらない。書面謝罪(1号)や接触・脅迫・報復禁止(2号)、学校奉仕(3号)の措置は卒業すれば記録が削除され、社会奉仕(4号)、特別教育または心理治療(5号)措置は卒業後2年間保存される。
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小中高校の学校生活記録簿に記載される学校暴力の加害および処分記録の保存期間が、既存の「卒業後2年」から今月から「卒業後4年」に伸びる。2026学年度からは、大学入試にもこの記録が反映されるため、校内暴力の加害者は入試で不利益を被るものとみられる。
5日、教育部は、重大学校暴力記録の保存期間を2年から4年に伸ばした小・中等教育法施行規則の改正案が1日から施行されたと明らかにした。学校暴力対策審議委員会で出席停止(6号)、学級交替(7号)、転校(8号)の処分を受けた場合がこれに当たる。この内、6・7号処分は、「卒業前に校内審議委員会を通じて記録を削除できる」という但し書きの条項がそのまま維持された。中学生が校内暴力で転校処分を受けると、昨年までは大学入試に影響がなかった。しかし、今年からは卒業後4年間の記録が残るため、大学入試に反映される。2026学年度からは、大学が校内暴力の記録を入試に反映しなければならない。今年の1学期からは、学生簿に「学校暴力措置状況の管理欄」もできた。以前は学生簿内の「出欠状況の特記事項」の項目に記録された。
軽微な水準の学校暴力処分は、記録保存期間が変わらない。書面謝罪(1号)や接触・脅迫・報復禁止(2号)、学校奉仕(3号)の措置は卒業すれば記録が削除され、社会奉仕(4号)、特別教育または心理治療(5号)措置は卒業後2年間保存される。
チェ・フンジン記者 choigiza@donga.com
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