
大庄洞(テジャンドン)事件の民間業者である弁護士の南旭(ナム・ウク)被告側が、ソウル市江南区新沙洞(カンナムグ・シンサドン)・カロスキルにあるビルに対する追徴保全の解除を検察に要請したことが分かった。追徴保全とは、犯罪収益の隠匿を防ぐため、裁判所の判決前まで財産処分をできなくする手続きであり、建物は仮差押えの対象となる。
14日、法曹界によると、最近南被告側は、名義を借りて173億ウォンで購入したとされるカロスキルのビルについて、ソウル中央地検に仮差押え解除を要請したという。南被告側は「速やかに追徴保全が解除されなければ、国家賠償請求を検討する」との意見書を提出したとされる。これに先立って裁判所は2023年1月3日、検察の追徴保全請求を認め、南被告とチョン・ヨンハク会計士らの実名および借名保有が疑われる不動産・債権など計800億ウォンの財産を凍結していた。
南被告は、大庄洞事件の1審で追徴金が科されなかったことを受け、没収・追徴保全された財産の一部を先に解除してほしいと要請したものとみられる。ソウル中央地裁刑事合議22部(趙炯又〈チョ・ヒョンウ〉部長判事)は、先月31日、南被告とチョン被告にそれぞれ懲役4年と5年を言い渡したが、追徴金は科さなかった。民間業者らが得た約7800億ウォン台の収益のうち、金万培(キム・マンベ)被告が柳東珪(ユ・ドンギュ)被告に支払うと約束した428億ウォンのみ追徴できると判断したためである。検察は6月27日の論告求刑公判で、南被告とチョン被告に対しそれぞれ1011億ウォンと647億ウォンを求刑したが、裁判部は受け入れなかった。
さらに検察が控訴を放棄したことで、控訴審裁判所は刑事訴訟法第368条(不利益変更禁止)により、第1審より重い刑を言い渡すことができなくなった。刑が確定すれば、南被告らに追徴金は科されない見通しである。チョン被告ら残る大庄洞民間業者も、南被告と同様に今後追徴保全の解除を求めるものとみられる。
ソン・ジュンヨン記者 hand@donga.com






