政府はBSE(牛海綿状脳症)の特定危険物質(SRM)の判定のための細部基準をまとめ、米国産牛の舌や内臓に関する組織検査を強化することにした。
さらに、保育所や幼稚園などの乳幼児の保育施設と50人未満の給食所も、原産地の表示対象に含めた。
来月からすべての飲食店や出前専門店、集団給食所では、汁やおかずなど、牛肉が少しでも入る食べ物については、牛肉の原産地や種類を表示しなければならない。
農林水産食品部(農食品部)は24日、政府の果川(クァチョン)庁舎で、韓米牛肉追加交渉の後続対策として、このような内容が盛り込まれた検疫指針や飲食店の原産地表示の管理制度を発表した。
内臓の場合、30センチごとに、計120センチにわたって、5回のサンプル組織を採集し、顕微鏡で検査することになる。このうち、4つ以上で「パイアスパッチ」というリンパ節が確認されれば、米国の作業場での加工過程で、SRMの回腸(小腸の最後の部分)が完全に除去されていないものとみなして、該当物量をすべて返品することにした。
また、すべての飲食店には牛肉や豚肉、鶏肉とその加工品の原産地の表示を義務付けることにした。牛肉の場合は7月から、ほかの肉は12月から、原産地表示制が適用される。
農食品部は、原産地表示制の定着のため、これに違反した業者に対する処罰のレベルも上げることにした。
原産地表示に違反した場合、3年以下の懲役、または3000万ウォン以下の罰金が科せられる。また、最初から原産地表示をしなかったり、表示方法に違反すれば、最大1000万ウォン以下の罰金が科せられ、食品衛生法に基づいて最大1ヶ月間の営業停止などの行政処分を受けることになる。
農食品部では米国産牛肉の検疫の指針も強化した。SRMと隣接した舌や内臓が入れば、輸入件別やコンテナ別に解凍検査や組織検査を行うことにした。
ティーボーンステーキのように背骨が含まれる牛肉は、輸出検疫証に「30ヶ月未満のQSAプログラムに基づいて生産された」という表記のほか、箱に「30ヶ月未満」の標識がついていなければ戻すことにした。
鄭雲天(チョン・ウンチョン)農食品部長官は告示の日程と関連して、「国民が安心できるように全力を尽くした」と述べ、「政府としてもこれ以上残っているカードがなく、さらに遅らせるわけにはいかないのが現状だ」と話した。
一方、政府とハンナラ党は25日午前、定例の政府与党会議を開き、牛肉の追加交渉を反映した新たな輸入衛生条件についての長官の告示時期を最終的に決定することにした。
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