不動産関連の税金を課す基準になる課税標準が、来年から30%近く引き上げられる。
また、現在は市郡区などの自治体が持っている課税決定権も事実上、中央政府に渡される。
ただし、当初建物と土地を合算して課税するという政府の方針は、分離徴収する方向で固まった。
政府は31日、金光琳(キム・グァンリム)財政経済部次官が不動産の保有税制の見直し推進委員会を開き、このような内容を柱とする不動産保有税制見直し案をまとめた。
同見直し案によると、今年の基準で公示時価の39.1%に止まっている課税表を公示地価の50%まで10.9ポイント引き上げることを決めた。
また、不動産を多く保有している人たちに対する重課税制度である総合不動産税制を取り入れるものの、税金の急激な負担増を防ぐため、土地と建物を分けて課税する方策を検討することにした。
ところが、不動産を多く有している人たちに対する課税表は法令に別途に高く規定されているだけに、彼らにとって税金の負担は事実上今より増える見通しだ。具体的な税金の引き上げ幅は、今のところ分かっていない。
政府は、総合土地税で運営されている土地に対する課税の仕組みを、土地税と土地分の総合不動産税に分離し、土地税は現行どおり市郡区で管轄区域内の土地に限って課することにした。
土地分の総合不動産税の課税は、全国の土地所有価額が一定額以上である高額保有者を対象にしたり、2ヶ所以上の市郡区に土地を持っている人を対象に課したりする方策が提示された。
また、住宅の建物分に対する課税の仕組みも、現行の財産税を財産税と建物分の総合不動産税に分離し、財産税は管轄区域内の建物に対してのみ課税する方策を示した。
建物の総合不動産税は△住宅と事業用の建物をすべて合算したり△事業用の建物と工場用の建物を除いた住宅のみ合算したり△非住居住宅を最高税率で重課税したりする3つの方策を検討の対象としている。しかし、非住居住宅に重課税する方策は、賃貸住宅事業者らが被害をこうむりかねないという理由から、事実上白紙に戻された。
政府は9月、通常国会に「総合不動産税法」を提出し、法が成立し次第、来年から施行する方針だ。
孔鍾植 高其呈 kong@donga.com koh@donga.com






