新しい行政首都の周辺地域は2010年まで開発が厳しく制限される。また、行政首都地域の土地補償価格は今年1月1日の公示地価を基準にする。
建設交通部(建交部)は20日、こうした内容を骨子とする「新行政首都建設のための特別措置法案」をまとめ、21日に立法予告した後、法制処の審査と閣議の審議を経て、9月の通常国会に提出すると発表した。
建交部の法案は、不動産投機と乱開発を防ぐために、新行政首都の予定地を中心に広範囲な周辺地域を設定して、都市計画が樹立される10年まで「市街化造成区域」水準に、一切の開発行為を制限することにした。
市街化造成区域では開発制限地域(グリーンベルト)のように、既存住宅を補修する水準だけが認められる。
また、来年下半期に行政首都の予定地が確定され、土地を買収する際には、その時点での公示地価ではなく、今年1月1日の公示地価に全国の平均地価上昇率を加えた価格で補償することにした。したがって、当該地域の地価上昇分は土地買収価格にほとんど反映されない。
これと共に、建交部は、行政首都予定地を選定する段階から同地域を土地取り引き許可区域、投機地域、投機過熱地区に指定できる法的根拠も準備した。
地主や買収希望者が土地取り引き許可申請をする場合、国や事業施行者にまず買収権を与える条項も盛り込むことで土地の取り引きを根本的に禁止した。
行政首都の建設を担当する首相、関係長官、民間委員など30人で構成される推進委員会を大統領直属に設置し、これを支援するための100人以内の諮問委員会を別に構成することにした。
また、同法案は行政首都の予定地域と周辺地域の指定、開発計画の完成、中央行政機関移転のときには必ず公聴会を開くことにした。
事業費は政府庁舍の売却代金、他の会計転入金、債券発行、借入金、収益金、過料などからなる特別会計で賄う。
高其呈 koh@donga.com






