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大統領三男に執行猶予の判決

Posted November. 11, 2002 23:03,   

金大中(キム・デジュン)大統領の三男、弘傑(ホンゴル)被告に、執行猶予の判決が言い渡された。

ソウル地方裁判所刑事合議第23部(金庸憲部長判事)は11日、スポーツ宝くじ事業運営者を選定する過程などと関連し、タイガープルスなどの企業から依頼とともに金銭を授受し、贈与税の申告漏れを行った疑い(特別経済犯罪加重処罰法上のあっ旋収賄など)で起訴された金弘傑被告に対し、懲役2年、執行猶予3年、追徴金2億ウォンを言い渡した。

また、弘傑被告とともに起訴された未来都市環境代表の崔圭善(チェ・ギュソン)被告には、懲役2年6月と追徴金4億5610万ウォンを、金煕完(キム・ヒワン)元ソウル市政務副市長には、懲役1年6月と執行猶予2年、追徴金8000万ウォンを言い渡した。

判決は「金被告は大統領の息子という特殊な身分を持っているだけに、行動に十分気をつけるべきだったにもかかわらず、各種の利権に介入する崔被告を制止できなかった点は非難を受けて当然だ」との立場を示した。

「しかしタイガープルスの依頼内容が『公正な審査を行うようにして欲しい』ということで、一般人の法的概念から大きくはずれたレベルのものではなく、消極的かつ受動的に介入したものとみられ、情状酌量はできる」と付け加えた。

判決はまた「被告の実兄が類似の犯罪で実刑を言い渡されており、兄弟二人が一緒に収監生活をしなければならない状況も酌量した」とし、執行猶予を宣告した理由を説明した。

一方、弘傑被告と崔被告が2001年3月ごろ、国軍機務司令部(機務司)の移転について、工事受注の名目でS建設から1億5000万ウォン余を受け取った容疑については「S建設会長の供述が信ぴょう性に欠けており、これと言った証拠がない」とし、無罪を言い渡した。

弘傑被告は昨年3月、タイガープルスから、スポーツ宝くじ事業運営者になれるように関係先に働きかける見返りとして、株式11万4000株(市価13億4400万ウォン)を受け取るなど、総額で36億9000万ウォン余を受け取り、2億2400万ウォンにのぼる贈与税の申告漏れをした容疑で、身柄を拘束、起訴されていた。なお大統領の次男、金弘業被告には1日、懲役3年6カ月の実刑判決が言い渡されている。



吉鎭均 leon@donga.com