薬剤師個人または漢方医個人に限り薬局を開設できると規定した薬事法16条1項は、憲法に合致しないとする憲法裁判所の決定が出された。
憲法裁判所の全員裁判部(主審、金栄一裁判官)は19日、H薬局が「薬剤師だけで構成された法人に対し、薬局の経営を禁ずるのは、営業の自由を侵害するものだ」として起こした憲法訴願事件で、憲法不合致決定を下した。
憲法不合致決定は、現行の法律について単純違憲の決定を下した場合に予想される法の空白と混乱を防ぐ目的で、現行法律の効力を一定期間維持させる、変形の決定である。
これによって現行の薬事法16条1項は、国会が法律を改正するまで効力を発し、法律の改正を受けて、薬剤師も法人を設立して大規模な薬局を開設、または経営できるようになる。
決定は「薬局の開設と運営そのものを、薬剤師個人にのみ許容する合理的理由はない」とし「薬剤師だけで構成された法人に対する薬局開設禁止は、職業選択の自由と平等権の本質的内容を侵害したものである」としている。
さらに「薬剤師ではない一般人と一般の法人に対する薬局開設禁止は、憲法違反とみることはできず、薬事法の規定について全面的に単純違憲決定を宣告することはできない」とした。
憲法裁判所は、法改正の方向について「国会は、薬剤師もほかの専門職同様、法人を設立して薬局を開設できるように法律を改正すべきだ」と勧告した。
丁偉用 viyonz@donga.com






