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携帯電話やネットでの誹謗も「学校暴力」

携帯電話やネットでの誹謗も「学校暴力」

Posted April. 14, 2008 06:11,   

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9月から携帯電話とインターネットを使った暴力も学校暴力として処罰され、市道教育庁は加害生徒とその父母に、被害生徒の治療費を請求できるようになる。

教育科学技術部(教科部)は先月14日改正公布された「学校暴力予防および対策に関する法律」を、市道教育庁に通報し、近いうちに施行令をまとめ、9月から実施する計画だ」と13日、発表した。

改正案は学校暴力の範囲に最近増加傾向の生徒間の性的暴力と、携帯電話やインターネットを使った暴力を追加した。

このため、携帯電話のメールやインターネット掲示板を利用した特定生徒に対する悪意のある誹謗で被害を受けた場合、学校暴力に分類され、学校長が処罰できるようになる。

しかし、学校暴力は生徒間の暴力に位置づけ、教権保護のため教師の過度な体罰などは司法機関の判断に従うことにした。また、生徒間の性的暴力は「性的暴力特別法」によって処罰される。

学校暴力による被害者に対する治療費用は、加害生徒の保護者が負担し、これが拒否された場合、とりあえず学校安全共済会か市道教育庁が治療費用を負担した後、加害生徒や保護者に求償権を行使することにした。

これまでは治療費を誰が負担するかが明示されていなかったことから、保護者間で意見衝突が多く、加害生徒側に補償能力がなかったり、補償を拒否した場合、被害生徒側が負担するしかなかった。

また、学校長には学校暴力に対する措置や経過だけでなく、発生の事実の教育監への報告が義務付けられる。書面での謝罪、クラスの移動、転学、奉仕命令などの措置を拒否した高校生には、学校長が退学の処分まで下せる。

小中学校は義務教育であるため、退学処分はできず、学校長の判断によって強制転学などを通報できる。

教科部は、市道教育庁には学校暴力対策地域委員会、学校には学校暴力対策自治委員会を設置し予防対策を樹立するようにし、学校の自治委員会には生徒代表が参加できる。

学校は加害生徒と共に保護者も教育が受けられるようにし、一般生徒と教職員を対象に学校暴力予防教育を毎学期実施しなければならない。

教科部は、「学校長が学校暴力専担機関を設置し、学校の実情に合わせて予防対策を自律的にまとめるようにする」とし、「学校長の処分を拒否した高校生は退学させることができるようにするなど、学校暴力に対する処罰を強化した」と説明した。



ceric@donga.com