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6ヵ月以上の国内居住者に限定、健康保険の外国人職場加入者の「被扶養者」条件を強化

6ヵ月以上の国内居住者に限定、健康保険の外国人職場加入者の「被扶養者」条件を強化

Posted April. 03, 2024 09:07,   

Updated April. 03, 2024 09:07

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外国人と在外国民は6ヵ月以上を国内に居住してこそ、健康保険・職場加入者の「被扶養者」の資格が認められる。海外に居住しながら、韓国に短期間滞在して健康保険の恩恵を受ける「ただ乗り」を防ぐという趣旨からだ。

保健福祉部(福祉部)は、このような内容を盛り込んだ国民健康保険法の改正案が3日から施行されると発表した。これまで外国人の健康保険職場加入者は、特別な基準がなかったため海外に住む家族を被扶養者として登録することができた。しかし、同じ外国人でも地域加入者は6ヵ月以上の国内居住などの条件を満たしてこそ恩恵を受けることができ、公平性の問題が提起された。福祉部の関係者は、「一部の外国人は、海外に居住する親がしばらく入国して癌治療を受けて帰る事例もあった」とし、「制度改善で、年間約121億ウォンの財政削減効果があるだろう」と話した。

ただ、外国人職場加入者の配偶者や19歳未満の子供には、居住期間の適用が排除される。また、永住や非専門就職、結婚移民、留学などの理由があれば入国直後から被扶養者になれる。外交官や駐在員の家族などが国内の健康保険の恩恵を受けられないなど、善意の被害が発生する可能性があることを考慮した措置だ。2022年末基準で、国内健康保険に加入した外国人は132万人で、このうち中国国籍の加入者が52%(68万人)だ。


ヨ・グンホ記者 yeoroot@donga.com