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金建希被告に懲役1年8カ月 尹前大統領夫妻、史上初の同時実刑

金建希被告に懲役1年8カ月 尹前大統領夫妻、史上初の同時実刑

Posted January. 29, 2026 10:28,   

Updated January. 29, 2026 10:28


ドイツ車の輸入販売会社「ドイツ・モータース」の株価操作や、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の請託名目でシャネルのバッグを受け取ったなどの罪に問われていた、尹錫悅(ユン・ソクヨル)前大統領の妻、金建希(キム・ゴンヒ)被告に対し、裁判所は懲役1年8カ月を言い渡した。尹被告が公務執行妨害などの罪で懲役5年を言い渡されたのに続き、金被告にも実刑判決が下され、憲政史上初めて、前大統領夫妻が同時に実刑判決を受ける事例となった。

28日午後、ソウル中央地裁刑事合議27部(裁判長:禹仁成部長判事)で開かれた特定犯罪加重処罰法上の斡旋収賄容疑などの1審判決公判で、裁判所は、金被告がシャネルのバッグ1点とグラフのネックレスを受け取り、旧統一教会の請託を受け入れたとする公訴事実を有罪と判断した。裁判所は「被告は、請託と結び付いた高価な嗜好品を拒むことができず、自らを飾ることに汲々としていた」とし、「自身の地位を利得追求の手段として乱用した」と指摘した。その上で、6千万ウォン台のグラフのネックレス1点を没収し、シャネルのバッグと天寿参濃縮液に相当する1281万5千ウォンの追徴を命じた。

言い渡された量刑は、特別検察官が求刑した懲役15年、罰金20億ウォンを下回った。裁判所が、起訴された3件のうち、旧統一教会からシャネルのバッグなどの金品を受け取ったとするあっせん収賄のみを有罪と認め、残る2件については無罪と判断したためだ。

ドイツ車の輸入販売会社「ドイツ・モータース」の株価操作の容疑(資本市場法違反)について、裁判所は「被告は、自身の資金や株式が相場操縦に利用され得ることを未必的にでも認識し、これを容認していた」としながらも、「共同正犯として犯行を実行したと断定するのは難しい」と述べた。また、政治ブローカーのミョン・テギュン被告から無償で世論調査を受けた容疑(政治資金法違反)についても、「被告が世論調査費用に相当する財産上の利益を取得したとは認め難い」とし、「尹前大統領夫妻が世論調査の提供を受けた見返りとして、金映宣(キム・ヨンソン)元国会議員が公認を得たのではないかとの疑念は残るが、犯罪としての立証はされていない」と判断した。

判決を受け、特別検察官は「法理的にも常識的にも到底納得し難い」として、控訴する考えを示した。


ヨ・グンホ記者 パク・ギョンミン記者 yeoroot@donga.com