
裁判所が「加湿器殺菌剤事件」に関する大法院(最高裁)判例を引用し、尹錫悅(ユン・ソクヨル)前大統領の妻の金建希(キム・ゴンヒ)氏の輸入車ディーラー「ドイツ・モーターズ」の株価操作事件について、公訴時効は成立していないと判断した。
30日、東亜(トンア)日報が入手した214ページに及ぶ金被告の資本市場法違反事件等の控訴審判決文によると、ソウル高裁刑事15—2部(申宗旿部長判事)は「被告が共謀関係から離脱したとしても、共犯責任は免れない」とし、1審とは異なり、同事件の公訴時効は成立していないと判断した。
1審は、金被告が株価操作の共犯であるブラックパールインベストに20億ウォンが入った証券口座を提供した行為について、ブラックパールから利益分配を受けた2011年1月13日を基準に、公訴時効はすでに経過したと判断した。
これに対し控訴審は、「加湿器殺菌剤事件」に関する大法院判例を根拠に1審判決を覆した。18年、大法院はオキシー・レキット・ベンキーザーの元代表と元研究所長が退職した05年以降に行われた虚偽広告や加湿器殺菌剤の製造についても共犯責任を問うべきだと判断した。控訴審もこれを踏まえ、金被告が共謀関係から離脱していたとしても、12年12月5日まで共犯らが継続した相場操作行為に対して責任を負うとして、公訴時効は成立していないと結論付けた。
ヨ・グンホ記者 yeoroot@donga.com






