
会社が応募者に採用合格を通知してからわずか4分後、具体的な理由を示さないまま携帯電話のショートメッセージで採用取消しを通告した行為は、不当解雇に当たるとする裁判所の判断が示された。
ソウル行政裁判所行政13部(裁判長・陳賢燮部長判事)は、フィンテック企業A社が中央労働委員会の不当解雇認定に反発して提起した訴訟で、会社側敗訴の判決を言い渡したと2日、明らかにした。判決文によると、同社は2024年4月、オンライン求人サイトに採用公告を掲載した。これを見て応募したパク氏は、同年6月4日午前11時56分ごろ、年俸情報が記載された合格通知のショートメッセージを受け取った。
パク氏が返信で「ありがとうございます、代表様。駐車登録は可能でしょうか」と問い合わせると、会社側の関係者は「満車のためできない」と回答した。その後、パク氏が「公共交通機関で通勤する。給与日はいつか」と改めて尋ねたところ、「採用を取り消す」とのメッセージが届いた。合格通知からわずか4分後のことだった。
パク氏はソウル地方労働委員会に救済を申請し、不当解雇と認められた。しかし会社側が不服として行政訴訟を提起し、法廷での争いに発展した。裁判部は「合格通知がなされた時点で既に労働契約は成立していた」とし、「労働基準法に基づき解雇する場合は、理由と時期を文書で通知しなければならない」として、会社側の措置は不当解雇に当たると判断した。
ソン・ユグン記者 big@donga.com






