
来年から、ソウルや京畿道(キョンギド)の一部の地域など不動産調整対象地域で、家族間で相場より低い「安値」で不動産を売買すると、取引額の最大12%を取得税として納めなければならない。政府が「10・15不動産対策」により、16日からソウル全域と京畿道の一部地域を調整対象地域に指定したのに続き、同日、家族間の低価格での取引を「贈与」とみなす法案を国会に提出した。
24日、行政安全部(行安部)によると、16日に配偶者または直系尊属(両親)・卑属(子供)間で不動産取引を行う場合、取引価格が市場価格より「著しく低い」ときは贈与とみなす内容の地方税法の一部改正案を発議したという。この改正案は国会審議を経て、来年1月1日から施行される予定だ。
取引価格がどの程度低いかを判断する基準は、相続税及び贈与税法(相贈税法)と類似するとみられる。相贈税法は、時価より30%以上安く売却した場合、贈与取引と規定している。ただし、具体的な判断基準は、大統領令(施行令)によって異なる。行安部の関係者は「相贈税法を参考に基準を検討している」としたうえで、「具体的な基準は、年末の施行令改正で明示する」と説明した。
例えば、親がソウルで時価10億ウォンのマンションを子に5億ウォンで売却した場合、時価より50%安く売ったことになるため、取得税12%が適用される。この場合、子は取得税として1200万ウォンを納めることになる。親が負担する譲渡所得税は別途だ。
行安部は、今回の措置は最近の政府の不動産対策とは無関係だとの立場を示している。今回の改正案は8月28日に発表された「2025地方税制の見直し案」を通じて予告されたもので、9月22日まで立法予告が行われていた内容である。
ソン・ジンホ記者 jino@donga.com






