
大学院生のチェ某氏(29)は、ポータルサイトのコミュニティに掲載された「毎月500万ウォンを簡単に稼げる」という書き込みを見て、作成者にメッセージを送った。文の作成者はチェ氏に、「携帯電話の小額決済で文化商品券を買ってくれれば、その見返りとして現金を支給する」と説明した。彼は、「こういうアルバイトがあることが理解できなくて、記事と法律事務所のブログなどを探してみて、そのおかげで商品券の購入代行を要求する業者は違法業者だということを知ることになった」と話した。
携帯電話の小額決済の現金化を悪用した違法金融広告が、この5年間で4倍に増えている。急にお金が必要な青少年や格付けの低い人などは、このような広告を違法融資と認知しにくいため、注意が必要だという指摘が出ている。
2日、国会政務委員会所属の与党「共に民主党」の朴相赫(パク・サンヒョク)議員室によると、今年上半期(1~6月)に金融監督院がインターネット掲示文の削除などの措置を取った「携帯電話の小額決済現金化」関連違法金融広告は2423件で、昨年1年間に起きた4082件の59.4%に達した。書き込み削除などの措置件数も、今年上半期は月平均約400件で、2020年全体の月平均(約100件)に比べて4倍に急増した。
携帯電話の小額決済の現金化を悪用する違法消費者金融業者は、主に未成年者や中低信用者など生計費の工面が切実な脆弱階層をターゲットにしている。脆弱階層が小額決済で商品券を代わりに購入すれば、違法業者は一定の手数料を除いた後、彼らに現金を提供する。問題はこの過程で、脆弱階層の被害が追加で大きくなる可能性が高いということだ。違法業者が彼らに徴収する手数料率が年50%に達しており、彼らが小額決済を直接返済しなければならず金銭負担も生じるためだ。
カン・ウソク記者 wskang@donga.com






