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ソウルと首都圏のほとんどを外国人の土地取引許可区域に指定、2年間の居住を義務化

ソウルと首都圏のほとんどを外国人の土地取引許可区域に指定、2年間の居住を義務化

Posted August. 22, 2025 09:17,   

Updated August. 22, 2025 09:17


ソウル全域と農村や島嶼地域を除く京畿(キョンギ)道や仁川(インチョン)市の大半の地域が、外国人土地取引許可区域に指定される。今後、この地域で外国人が土地を取引する際は、自治体から許可を得なければならず、少なくとも2年間は実施に居住しなければならない。これまで安保上の理由で、一部地域で外国人の土地取引を制限したことはあるが、不動産市場の安定を目的に規制を導入したのは初めて。

国土交通部(国土部)は21日、26日から来年8月25日までソウル全域と京畿道城南市(ソンナムシ)、高陽市(コヤンシ)など23の市郡、仁川市中区延寿区(チュング・ヨンスグ)など7区を外国人土地取引許可区域に指定すると発表した。今後、この地域で外国人が土地などを取り引きするためには、所在地の市郡区から許可を得なければならない。韓国国籍のない個人だけでなく、外国法人と政府も対象になる。マンションや一戸建て、多世帯および連立住宅(集合住宅)が対象だ。オフィステルは業務空間に分類され除外された。

取引許可を受けた外国人は、許可日から4ヵ月以内に入居しなければならず、住宅取得後2年間、実際に居住しなければならない。これに違反すれば、取得価額の10%前後で履行強制金が課される。

許可を得て契約を交わした後、30日以内に資金調達計画書と立証資料も提出しなければならない。現在は国民・外国人の区分なしに投機過熱地区のみ提出するようにしている。資金調達計画には、海外からの借り入れ金額や金融機関名など、資金の出所やビザの類型なども記さなければならない。

今回の措置は、市場の状況によって期間延長を検討する計画だ。国土部の李尙暻(イ・サンギョン)第1次官は、「実際に居住しない外国人の住宅購入が、首都圏を中心に増加している」とし、「外国人の市場かく乱行為を根本的に遮断するだろう」と明らかにした。


ユン・ミョンジン記者 mjlight@donga.com