
人工知能(AI)で作った露出写真は、被害者が特定されない限り、ディープフェイクのわいせつ物の流布罪で処罰できないという裁判所の判決が出た。現行法が被害者を実存人物に限定しているために生じた規制空白だ。
20日、法曹界によると、議政府(ウィジョンブ)地裁高陽(コヤン)支部刑事8単独のイ・ジョンフン判事は最近、性暴力処罰法上の虚偽映像物(ディープフェイクわいせつ物)流布の罪で起訴された30代男性のキム被告に対し、無罪を言い渡した。キム被告は昨年11月、テレグラムのチャットルームで女性が裸体を露わにしたAI合成写真を共有した。検察は、「性的欲望または羞恥心を誘発しうる映像物だ」としてキム被告を起訴した。
だが、キム被告側は「写真の中の人物は、AIが作り出した仮想の人物である可能性がある」と主張した。仮想人物を対象には性的羞恥心などを誘発できず、犯罪が成立しないという主張だ。裁判所はこれを受け入れ、無罪を言い渡した。イ判事は、「写真の原本や出所、合成方法などを確認する資料がおらず、被害者が実在すると断定することは難しい」と明らかにした。検察が控訴しなかったため、キム被告は無罪が確定した。
しかし、AI仮想人物のわいせつ物がオンラインでは金銭取引で売れるなど拡散しており、改善が必要だと専門家たちは指摘する。成均館(ソンギュングァン)大学法学専門大学院のキム・ミンホ教授は、「このままでは、青少年がAIディープフェイクわいせつ物に露出されても規制できない。規定を補完しなければならない」と話した。
チョン・ジョンヒョン記者 チェ・ヒョジョン記者 punch@donga.com






