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無断で子どもたちを連れ去った別居中の父に未成年者誘引罪、最高裁が判断

無断で子どもたちを連れ去った別居中の父に未成年者誘引罪、最高裁が判断

Posted July. 12, 2025 08:27,   

Updated July. 12, 2025 08:27


家族と別居中の夫が主な養育者である妻に無断で子供たちを連れ去った場合、たとえ実父であっても「未成年者誘引罪」で処罰できるという最高裁の判断が示された。

最高裁判所第1部(主審、馬鏞周最高裁判事)は11日、A氏が当時別居中だった夫のB氏を相手取って起こした未成年者誘引および暴行などの事件上告審で、B氏の上告を棄却し、先月12日、B氏に懲役3ヵ月を言い渡した原審判決を維持したと明らかにした。

2022年3月から家族と別居中だったB氏は、約1ヵ月後、妻のA氏と相談せず、京畿道高陽市(キョンギド・コヤンシ)にある保育園から、それぞれ2才と1才の子供2人を自宅に連れ帰った。離婚訴訟を控え、子供たちの養育状況を任意に変更しようとする意図だった。別居前から養育を担っていたA氏が、子供たちを一人で引き受けていた。

当時、B氏は子供たちを預かっていた保育士に「子供たちの母親と一緒に花見に行く」と嘘をつき、子供たちを連れ出した。その後、このことを知ったA氏が抗議したが、B氏は子供たちを帰さなかった。この他にもB氏はA氏を突き飛ばし暴行した疑いも持たれていた。

第1審裁判所は、未成年者誘引罪などの成立を認め、B氏に懲役6ヵ月を言い渡した。第2審ではB氏の罪を認めつつも懲役3ヵ月に減刑し、最高裁も同様の判断を下した。


ソン・ヘミ記者 1am@donga.com