
米国系ヘッジファンドのエリオットが、三星(サムスン)物産を相手に起こした200億ウォン台の約定金返還訴訟の控訴審で、1審に続き2審でも敗訴した。
ソウル高裁民事合議16部(金仁謙部長判事)は29日、エリオットが三星物産を相手取って起こした267億ウォンの約定金返還請求訴訟の控訴審で、原告敗訴の判決を言い渡した。
エリオットは2015年、三星物産と第一(チェイル)毛織との合併当時、三星物産の持分7.12%を保有していた。当時、三星物産が株式買収請求価格を1株当たり5万7234ウォンと公示するや、「あまりにも低く算定された」として、裁判所に株式買収請求権価格調整訴訟を提起した。エリオットは、三星物産と「他の株主との訴訟で請求価格が変われば、それに合わせて差額分を支給する」という内容の秘密合意約定を結び、2016年3月に訴訟を取り下げた。
最高裁は2022年4月、また別の株主が裁判所に出した株式買収価格決定訴訟で、三星物産の1株当りの買収価格は6万6602ウォンと見なければならないと判決した。エリオットは、三星物産との合意によって、株式買収代金724億ウォンを受け取った。しかしエリオットは2023年、「精算されていない遅延損害金がさらにある」として、267億2160万ウォン余りを追加で請求する訴訟を起こした。
昨年9月、1審の裁判所は、「この事件の合意書に、遅延損害金に対する定義規定や計算方式が含まれていない」として、三星物産側の肩を持った。2審の裁判所も、またエリオット側の控訴を棄却し、「三星物産が株式売買代金をエリオットに支給し、エリオットが株式を三星物産に交付することにより、この事件の株式に関する売買取引は終わった」とし、「約定金支給義務の発生有無および範囲は、従来の株式売買契約の法律関係にともなう遅延損害金の支給義務が当然維持されるとは見難い」と明らかにした。
キム・テオン記者 beborn@donga.com






