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憲法裁、「北朝鮮賛揚・鼓舞禁止」の国家保安法7条に「合憲」決定

憲法裁、「北朝鮮賛揚・鼓舞禁止」の国家保安法7条に「合憲」決定

Posted September. 27, 2023 08:44,   

Updated September. 27, 2023 08:44

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憲法裁判所が26日、北朝鮮を称賛・鼓舞したり、これに同調した者を7年以下の懲役に処罰する現行の国家保安法第7条1項に対して、再び「合憲」決定を下した。憲法裁は、北朝鮮を称賛・鼓舞する利敵表現物を製作・運搬したり、所持していても処罰すると定めた第7条5項も「合憲」とする従来の判断を維持した。

憲法裁は同日、ソウル鍾路(チョンノ)区の憲法裁大審判廷で国家保安法違反で起訴されたソ某氏らが「国家保安法第7条1項と5項は違憲」として請求した憲法訴願と違憲法律審判で、「合憲」判決を下した。裁判官9人のうち6人(李垠厓、李悰錫、李榮眞、金炯枓、劉南碩、鄭貞美裁判官)が「表現の自由などを侵害しない」という従来の判断を維持した。反面、金基潁(キム・ギヨン)、文炯培(ムン・ヒョンベ)、李美善(イ・ミソン)裁判官は、「実質的な害悪を及ぼす具体的な危険が発生していない場合にも処罰対象に含ませることで、良心と思想の形成を制限する」として少数の違憲意見を出した。

利敵表現物を製作・運搬・頒布する行為を処罰する第7条5項に対しては「合憲」6、「違憲」3で合憲決定した。ただし同じ項の中にある「利敵表現物を所持・取得すれば処罰する」とした部分については「合憲」4、「違憲」5で合憲決定が出た。違憲決定を下すためには、裁判官9人のうち6人が同意しなければならない。今回の決定で、憲法裁は国家保安法第7条に対して1990年以降8回連続で合憲の立場を維持することになった。


趙東住 djc@donga.com