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違法撮影物を視聴や購入した人の身元公開を検討

違法撮影物を視聴や購入した人の身元公開を検討

Posted December. 14, 2021 08:35,   

Updated December. 14, 2021 08:35

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警察が、デジタル性犯罪で制作した不法撮影物を視聴や購買をした需要者に対しても、身元を公開することを検討している。

13日、警察によると、警察庁国家捜査本部は、性搾取物の制作者と供給者だけでなく、需要者も身元公開の要件を満たせば、身元公開審議委員会の審議を経て、身元を公開することを検討している。「性暴力犯罪の処罰などに関する特例法(性暴力処罰法)」は、不法撮影物を所持したり、購入、保存、視聴した人に対して処罰規定を設けている。警察関係者は、「デジタル性犯罪被害拡散を防ぐためには、性搾取物の供給遮断だけでなく需要も抑制する必要があるという判断によるものだ」と説明した。

警察は、国務調整室の主宰で行政安全部、金融委員会、放送通信委員会などと汎省庁対策会議を開いて協議を進めている。各省庁でも、警察が提示した案件の検討に着手した。

これまで警察は、性搾取物の制作者と供給者を中心に、身元を公開するかどうかを検討してきた。昨年からいわゆる「パクサバン」「nバ番バン」など、組織的に性搾取物を制作・流布した主犯と共犯らを検挙し、現在までに関係者8人の身元を公開した。

警察庁は来年まで、「違法撮影物追跡システム」に被害者の顔認識技術も導入する計画だ。この技術が導入されれば、被害者が同意して提出したイメージをもとに、被害者さえ知らなかった不法撮影物を追加で確認できるようになる。

被害者が「サイバー犯罪通報システム」を通じて被害映像物を通報すれば、追跡システムが映像物を直ちに分析し、放送通信審議委員会と被害者支援団体などに通知し、映像の削除・遮断を支援する「ワンストップ」通報体系も構築される予定だ。


パク・ジョンミン記者 blick@donga.com