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自己隔離違反の飲食店従業員「罰金の代わりに懲役刑がほしい」

自己隔離違反の飲食店従業員「罰金の代わりに懲役刑がほしい」

Posted December. 21, 2020 08:04,   

Updated December. 21, 2020 08:04

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罰金刑を判決することは可能ですが、被告人が望まないため懲役刑を言い渡します」

17日、光州(クァンジュ)地裁刑事6単独のユン・ボンハク判事は、自己隔離期間中に住居地を離脱した容疑(感染症予防及び管理に関する法律違反)で起訴された飲食店従業員のA被告(50)に対して懲役4カ月、執行猶予1年を判決しながらこのように明らかにした。

A氏は8月14日、管轄保健所から自己隔離対象者の通知を受けた。8月12日、A氏が働いていた飲食店に新型コロナウイルス感染者が訪れ、同月26日まで自己隔離しなければならないという内容だった。しかし、A氏は15日、隔離場所の光州北区(プクグ)の住居地から離れて、西区(ソグ)にあるほかの飲食店を訪れた。

感染症予防法が強化され、自己隔離者が隔離場所から無断で離脱すれば、1000万ウォンの罰金、または1年以下の懲役に処するようになった。裁判所は、自己隔離規則を常習的に破ったり、結婚式場などの多人数利用施設に訪問するなど、罪質が悪ければ懲役刑で処罰するが、単純違反の場合はほとんど罰金刑を言い渡す。

A氏は、数百万ウォンに達する罰金に対する経済的負担のため、裁判部に懲役刑を要請したとみられる。保健当局などによると、A氏は日雇いで飲食店の従業員として働くなど、経済的に豊かでない状況だったという。とある保健当局の関係者は、「Aさんは仕事を探すために、ほかの飲食店を訪れたものと推定される」とし、「Aさんの立場では執行猶予より罰金納付がもっと大きな負担だったはずだ」と伝えた。

ユン判事は、A被告に対して懲役刑の執行猶予を判決し、「A被告の罪質は軽くはないが、犯行を認めて反省している。新型コロナの検査で陰性判定を受け、感染の危険が現実化しなかったことなども考慮した」と明らかにした。


李亨胄 peneye09@donga.com