「身長162センチ以下は応募禁止」「バイト募集!可愛い方」「未婚男性だけ応募可能」
求人広告を掲載するとき、このような表現を使ったり、特定の性別に有利な条件を付ければ、性差別行為とされ、制裁を受けることになる。
雇用労働部は3日、セクハラ・性差別行為を予防するための勧告文を、大手企業2186社とフランチャイズ82社に発送する予定だと明らかにした。勧告文によると、募集・求人広告で△女性を排除したり、女性だけを対象にする場合、△男女を分けて募集したり、男女別の募集人員が異なる場合は性差別に当たる。兵役を終えた人、または男性だけを募集対象にするケースが代表的だ。「男性歓迎」「女性歓迎」という表現も性差別行為になると、雇用労働部は説明した。
女性に対して「結婚後も仕事を続けるのか」を聞いたり、合格の基準が男女で異なる場合も性差別に当たる。このような行為が摘発される場合、是正命令はもちろん、司法により裁かれる可能性もある。ただし、ソプラノ歌手や男性服モデルなどのように、仕事柄特定の性別でなければ業務が行えない場合は、特定の性別だけを採用することも認められる。勤労基準法上、女性の就業を禁じた職種(鉱員など)も、男性だけの採用が可能だ。
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