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[社説]公共監査、腐敗追放で効果ある運用を

[社説]公共監査、腐敗追放で効果ある運用を

Posted March. 19, 2010 04:33,   

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最近、教育界で明らかになったように、公職社会では不正が蔓延っており、モラルハザードが深刻なレベルまで達している。06年から09年8月まで、公企業や政府投資機関の職員だけでも250人が、不正容疑で逮捕されたほどである。にもかかわらず、全国230基礎自治体のうち179ヵ所は、監査担当部署すら設けていない。担当部署のある自治体も、監査担当者らが人事権を握っている団体首長の機嫌ばかり伺っており、けん制機能がしっかり働いていないようだ。昨年、国際透明性機構による国別不正認識指数調査で、韓国が180カ国中39位を記録したのも、無理ではない。

公共機関の監事も、専門性が大幅に足りない政治圏からの天下り人事がほとんどであり、きちんと役割を果たせずにいる。監査院の場合、監査対象機関は実に6万5000ヵ所あまりに上っており、800人あまりの監査人材では限界がある。公共機関の約70%は、常任監事の代わりに非常任監事を置いている。

今年2月に国会で可決された公共監査に関する法律(公共監査法)により、7月から政府機関や地方自治体、公共機関に、独立自主監査機構が設置されることになったのは、手遅れの気がしないでもない。公共監査法は、政府機関や自治体、公共機関の監査責任者の資格を、判事や検事、公認会計士や監査関連業務経歴が3年以上の5級以上公務員と制限し、専門性を強化した。

監査責任者は、開放型公募や民間人が半分以上を占めている官民合意機構による審査を経て、推薦された専門家の中から、機関のトップを任命し、2年以上の任期を保障して独立性を確保するようにした。公共監査制が実施されれば、不正の摘発や予防に力を入れるよりは、逆に不正公務員の保護に埋もれた「ぐるの監査」を是正できるきっかけとなることが期待される。

制度だけで全てのことが一度で解決されるわけではない。公共監査制が、政治圏からの天下りや監査院OBらの受け皿に利用されることがあってはならないだろう。これまで、天下り人事を巡る議論が絶えなかった公共機関の監査責任者は、公共機関の運営に関する法律の適用対象であり、開放職(外部から専門家を受け入れる)の対象から外された。公共機関も、開放型公共監査制が適用されるよう、管理法を早急に改正する必要がある。