Go to contents

「ストで企業価値下落したら再生手続き中止」裁判所が双竜車に警告

「ストで企業価値下落したら再生手続き中止」裁判所が双竜車に警告

Posted July. 21, 2009 07:50,   

한국어

双竜(サンヨン)自動車の法人再生手続き(法定管理)を受け持っているソウル中央地方裁判所破産4部(コ・ヨンハン首席部長判事)は20日、「双竜車労組のストが今後も続き、継続企業価値が清算価値より下がるようなら、会社側の再生計画案の提出日(9月15日)の前に法人再生の手続きを止めることもありえる」と明らかにした。

裁判部は同日、東亜(トンア)日報とのインタビューで、最近、「双竜車に対する破産宣告が差し迫っている」という噂が広がっていることについて、「とりあえず9月15日までに再生計画案を提出するようにとしてあるので、その前に裁判部が直権で破産の手続きに入るわけにはいかない」と念を押した。

ただ裁判部は、「決められた期日までに再生計画案を提出しなかったり、特別な事情、例えば、継続企業価値が清算価値より顕著に下がった場合には、再生計画案の提出日前にも法定管理を中断し得る」と述べた。「継続企業価値」とは、企業の経営活動が継続されるという前提の下で、その企業が持つ価値のことを言い、「清算価値」は現在の時点で企業活動を中断して清算する場合、回収可能な価値を意味する。

しかし、法定管理が中断されたからと言って、直ちに破産手続きが始まるわけではない。裁判部は、「法定管理の廃止は言葉どおり、双竜車の再生問題から裁判所は手を引くから、双竜車自らが解決をせよという意味だ」とし、「ただ、再生の可能性がほとんどない場合は、裁判所が法定管理を打ち切った後、任意で会社に破産の続きを踏ませることができる」と述べた。しかし、双竜車のように法人再生の手続きの認可が出る前の会社に対し、裁判部が任意で破産続きを進めさせるケースは多くない。

裁判部が双竜車の労働組合のスト前の5月6日、三逸(サムイル)会計法人から渡してもらった双竜車の財産状態や企業価値などに対する調査結果は、継続企業価値(1兆3276億ウォン)が清算価値より3890億ウォン多いものと推算されていた。しかし、双竜車の労組が5月22日ストに突入して以来、この2ヵ月で状況は急変したため、裁判部がどのような判断を下すかが注目される。



bell@donga.com