住居を目的に一定期間保有しているか、税金を納める能力のない1世帯1住宅者に総合不動産税(総不税)を課すのは憲法に合致しないという決定が出された。憲法裁判所は昨日の決定文で、「住宅は快適な住居生活を通じて幸せを追求する権利を実現する場所として欠かせないので、住宅価格の安定化に向けた手段の選択は、厳格な憲法的基準に沿って行われるべきだ」と明らかにした。これで、盧武鉉(ノ・ムヒョン)政府が投機を抑えるという名分で、05年から6億ウォン以上の住宅に対して賦課した懲罰的税金の根幹が崩れた。
憲法裁は、総不税を課すことができない1住宅の保有期間を「一定期間」とのみ表現し、国会で法律で定めるようにした。憲法裁の報道資料には、「長期保有者」となっているが、1世帯1住宅保有者が転職や子どもの学校問題で引っ越すしかない場合を考慮すれば、法律改正の際、義務保有期間を過度に延ばすのは適切でないと言える。
納付対象者らが憲法裁の決定を待っている間、税務当局は今年分の総不税告知書を発送して今月末までに税金を納めるよう督促した。憲法裁は憲法不合致の決定を出したものの、法律が改正されるまでは引き続き現行法を適用するようにという暫定命令を下した。国会が法律を見直してこそ、今年の納付対象者を救済できるため、あまり時間がない。このため、憲法裁の関係者は、「法律改正がやや遅れても、経過規定か付則条項を設けることで、今年分の総不動税納付対象者を救済できるだろう」と解釈した。
最近、地方では未分譲住宅が多く、建設会社の相次ぐ倒産が懸念されている。憲法裁の憲法不合致決定に1世帯の多住宅保有者は含まれないが、投機の懸念がない地方の多住宅購入者に対する総不税免除問題も、法律改正の際、検討に値する。憲法裁は総不税の夫婦合算課税に対しては違憲決定を出したが、これは「婚姻した夫婦を一般の人に比べて差別してはならない」という従来の判例を維持したもので、盧武鉉政権の立法強行が根拠のないものだったことを再確認させてくれる。
総不税法を合憲として押し通そうとする民主党の政治的な働きかけにも関わらず、憲法裁が動揺せず合理的な決定を下したのは高く評価したい。現在、憲法裁の裁判官9人のうち多数の5人は、盧政権時代の与党(ヨルリン・ウリ党)によって推薦されたり、盧大統領によって任命された。民主党の前身が与党だった時に構成された憲法裁で、裁判官9人のうち7人が事実上違憲決定を出したのだから、民主党もこれに承服し、総不税法の迅速かつ全面的な見直しに協力するのが望ましい。






