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不法集会開催容疑に全て有罪判決 暴力行為は懲役刑・執行猶予へ

不法集会開催容疑に全て有罪判決 暴力行為は懲役刑・執行猶予へ

Posted June. 26, 2008 03:06,   

25日で55日目を迎えた米国産牛肉輸入反対のろうそく集会が、政治的な議論に巻き込まれている中、これまでろうそく集会の形で不法集会を強行してきた人らに対して、すべて有罪判決が言い渡されている。

裁判所では、集会目的と異なり、政治性の掛け声を叫んだり、無断で道路を占拠する行為はすべて不法とみなしている。また、暴力を振るった人には、ほとんど懲役刑を言い渡している。

●目的と異なる政治的スローガンは不法とみなす

東亜(トンア)日報が、今年1月から今月22日にかけて、ろうそく集会やろうそく文化祭の名の下で、不法集会を開催した容疑(集会及びデモに関する法律違反など)で裁判を受け、判決が下された21件をすべて調査した結果、有罪判決が言い渡されたことが、25日明らかになった。

21件中9件は、検察が略式命令を請求したが、被告人らは受け入れず、正式に裁判を起こした「固定事件」だ。固定事件とは、割合容疑の軽い事件で、検事が求刑した罰金刑を超えて、裁判所では判決を下すことができない。

ろうそく集会と関連した固定事件は、一般交通妨害や業務妨害の容疑が多かった。裁判所ではほぼ警察の求刑を受け入れ、50万〜300万ウォンの罰金刑を言い渡した。

ソウル市城東区(ソンドング)のある予備塾の前で、ろうそく文化祭のために集まった運転手への不当解雇を糾弾して、塾への侵入を試みた元ソウル一般労組委員長のイム(42)被告などが、今年1月、罰金300万ウォン言い渡されたことが、代表的だ。

固定事件のほか、残りの12件は道路交通法違反をはじめ、特殊公務執行妨害や公用物件の損傷などの容疑が多かった。特に、傷害や器物損壊など、暴力が振った場合、すべて執行猶予付の懲役刑が言い渡された。

ソウル中央地裁は05〜07年、ソウルでろうそく文化祭という名の下、届出をしなかった韓米自由貿易協定(FTA)への阻止集会を行った全国農民会総連盟所属のムン(53)被告などに対して、懲役1年6ヶ月に執行猶予2年を言い渡した。ムン被告らは集会で「政権退陣」の掛け声を叫びながら、警察バスを壊し、鉄パイプで暴力を振るった。

●「違法と分かっていながら暴力…純粋性に疑問」

ろうそく集会への参加者らは、裁判所の相次ぐ有罪判決が、表現や集会の自由を萎縮させていると主張した。

米国産牛肉輸入反対のろうそく集会に参加している関係者は、「ろうそく集会のほとんどは文化祭や追悼際のための自主的な集まりであり、一部の暴力は防御レベルで偶発的に起きた」と話している。

これについて裁判所は、「民主社会で意思表現は手続き上、正当性を備えなければならない」とし、「民主的な批判や説得を放棄したまま、違法であることを知りながら暴力を振るえば、その目的の純粋性まで疑われることになる」と説明している。

特に、執行猶予判決が多く「甘い処罰だ」という指摘については、「一部の検察が、ろうそく集会と関連して世論を意識して、消極的に起訴しており、被告らも偶然集会に参加したというように言い、重刑は言い渡せない」と話している。

ある法曹界関係者は、「刑罰が低く、最近は法を犯しても『自分を逮捕せよ』流のデモへの参加者が出るのが現状だ」と述べ、「『日没後の集会は不可』などの非現実的な法規は見直す必要があるが、公権力に暴力を振るい、私有財産を破壊する行為については実刑を判決し、法秩序を確立する必要がある」と指摘している。



bell@donga.com