憲法裁判所(李康国所長)は3日に続き4日午前にも、9人の裁判官全員が参加して評議を開き、いわゆる「BBK特別検事法」の憲法訴願および効力停止仮処分申請事件について、集中審理した。
憲法裁が異例にも迅速な審理に乗り出したことで、憲法裁の決定が早ければ来週初めにも出る可能性が高い。ある法曹関係者は、評議が2日連続で開かれたことについて、「事案が緊急だった2004年の大統領弾劾事件を除いてはなかったことだ」と話した。
評議では、BBK特検法の主要条項について違憲という考えで一致したもようで、憲法裁の周辺では、最終決定に関心が集まっている。
▲特検法主要条項に違憲の可能性〓李所長を含む9人の裁判官は、3日に続き4日も行われた評議で、特検法の主要条項に対して提起された違憲性を審理した。
憲法裁の周辺では、令状主義に反すると指摘されていた参考人同行命令制については、裁判官たち皆が違憲ということで意見が一致したという。
また、特検法の捜査対象条項が、一般的な法律と違って特定事件ではなく、李明博(イ・ミョンバク)大統領当選者という特定人物に絞られており、違憲の素地が高いという点で意見が一致したもようだ。
憲法裁の裁判官たちは来週中に評議を再び開き、意見を最終調整すると、憲法裁関係者が伝えた。
▲岐路に立った特検法〓憲法裁が捜査対象条項について違憲決定を下す場合、特検法自体が効力を失うことになる。
捜査対象条項も特検法のいくつかの条項の一つであるが、捜査対象を規定した条項に違憲決定が下されれば、特検法は捜査対象のない法律になるためだ。
憲法裁の決定が出る場合、進行中の特検捜査を十分に進めることは難しくなる見通しだ。盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領が7日に、最高裁判所長官が推薦した特検候補の中から1人を特検に確定する場合、特検捜査は今月中旬に始まる予定だ。
▲すでに実務検討は終わったもよう〓特検法に対する憲法訴願は昨年末、張石和(チャン・ソクファ)弁護士が初めて提起した。
しかし憲法裁は、張弁護士は特検法と直接関係がなく、憲法訴願を出す資格がないという理由で事件を却下し、李当選者の長兄・李サンウン氏ら6人が出した憲法訴願事件を審理してきた。
憲法裁はしかし、張弁護士が憲法訴願を出した直後から、特検法違憲かどうかについて検討していた。
憲法裁関係者は、「研究官の大半が、年末年始の休暇を返上して検討して報告書を作成した。何日も夜を徹した研究官も少なくない」と話した。
憲法裁が異例にも来週初めに迅速な決断を下す可能性が高いのは、このように憲法裁が当初から特検法に対する法的検討を十分にしていたためだ。
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