A弁護士は1999年、詐欺容疑で裁判中だった依頼者の事件を担当した。依頼者は被害者と示談し、A弁護士に合意書や告訴取下書、嘆願書などを渡した。しかし、A弁護士はこれらの書類を裁判部に提出しなかった。結局、依頼者は懲役1年の実刑を言い渡された。
依頼者が検察に陳情すると、A弁護士は8000万ウォンの示談金を払うと約束したが、200万ウォンだけを渡した後、残りの支払いは先延ばしにした。ことは訴訟に発展し、裁判所は「依頼者に7290万ウォンを支払うように」という判決を下したが、A弁護士はこれにも従わなかった。A弁護士は昨年、大韓弁護士協会(弁協)から停職2年の懲戒を受けた。
B弁護士は、不動産の強制処分を食い止めようと、依頼者が供託金として渡した3090万ウォンを受け取った後、何の処置も取らなかったために、不動産が競売にかけられた。しかし、B弁護士は依頼者に供託金を返さなかった。さらに、弁護士選任が取り消されたにもかかわらず、200万ウォンを返さず、停職2年の懲戒を受けた。
弁協が02年から05年までの4年間に懲戒処分決定を下した99件の事例をまとめ、25日に刊行した「懲戒事例集」には、弁護士のさまざまな不祥事や不正が網羅されている。
タイプ別では、弁護士や事務長などを通じて事件を受任し、あっせん料を渡したケースが30件と最も多かった。きちんとした弁論を怠ったケースが9件、成功報酬を事前に受け取っていたケースや、訴訟の委任状を出さなかったケースがそれぞれ8件だった。
検事時代に捜査の指揮を取った事件で、被疑者の弁護を担当したC弁護士は、過料200万ウォンの懲戒を受けた。このように受任規定に違反したケースは3件だった。
弁護士としての品位を守らなかったため、懲戒処分を受けたケースも少なくない。フィリピン・マニラのホテルカジノで5回にわたって、総額約123万ドル(約12億ウォン)の賭博をした弁護士や、お金を払って未成年者と性交渉をした弁護士も懲戒を受けた。拘置所に携帯電話を隠して持ち込み、在監者が通話をするようにしたため、過料300万ウォンを科せられた弁護士もいた。
弁協が今回、「懲戒事例集」を発表し、自ら「恥さらし」をしたのは、自浄努力の一環である。弁護士協会の千璣興(チョン・ギフン)会長は、刊行の挨拶で、「国民の信頼と弁護士職務の公共性を担保するのは、より厳しく原則に基づいた懲戒権の行使のみだ」とした。
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