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判事・検事時代の不正判明時は弁護士登録抹消 弁協が推進

判事・検事時代の不正判明時は弁護士登録抹消 弁協が推進

Posted September. 13, 2006 03:01,   

これからは、判検事在職時代の不正が明るみにならずに問題なく開業できた前官弁護士たちも、安心できなくなった。

大韓弁護士協会(弁協、千璣興会長)が、判検事在職時代の不正が後になって明らかになった弁護士に対し、ただちに弁護士登録を抹消する案を推進しているためだ。これまでは、過去の不正が明るみになっても、検察の起訴後1審判決が出るまでは、弁護士活動に何の制約もなかった。

▲弁護士開業は、安全地帯ではない〓弁協は先月28日、定例常任理事会で、最近の法曹界の不正事件で在宅起訴された部長検事出身の弁護士2人を登録審査委員会に付託し、登録抹消を審議することを決めた。

弁協が、登録審査委員会に付託した弁護士は、輸入カーペット販売業者の金ホンス(58)容疑者から、事件の請託の見返りに金品を受け取った容疑で、先月23日に在宅起訴された朴洪洙(パク・ホンス、48、元水原地検部長)、宋官鎬(ソン・グァンホ、44、元ソウル西部地検部長)弁護士だ。

弁協は20日に登録審査委員会を開く予定だ。9人の審査委員のうち5人以上が登録抹消の意見を出せば、弁護士登録が抹消される。登録抹消の決定は、臨時的措置である法務部の業務停止命令と違って、裁判所の確定判決の前に効力が発生する。

▲不正弁護士の立地が消えるか〓これまでは、判検事在職中に不正事実が摘発されれば、辞表を出して、弁護士開業をするのが慣行だった。辞表が受理されれば、現職公務員の身分ではなくなるため懲戒を免れることができ、弁護士開業に制約を受けなかった。このような慣行は、法曹界の自浄の障害として作用してきた。

裁判所と検察は、このような点を考慮して、これからは辞表を出しても受理せず、懲戒手続きを踏むことを決めた。懲戒を受ければ、弁護士開業にも制限を受ける。弁護士が不正を犯した場合、弁協の独自の懲戒や法務部の業務停止命令が可能だ。

しかし、判検事時代の不正が明らかになる前に開業した弁護士に対しては、これといった対策がなかった。

▲弁協内でも論議〓弁協は、このような盲点を補うために、最近、現行の弁護司法の条項を準用して、登録抹消を実施することを決めた。

弁護司法8条(1項4号)は、「公務員として在職中に、刑事訴追または懲戒処分(罷免解任は除外)を受けた事実のある弁護士の登録申請を拒否できる」と規定している。同条項を現職弁護士の登録抹消の要件を規定した弁護司法18条に準用するということだ。

弁協の内部では、法曹不正の根絶のための積極的な法解釈という意見と、拡大解釈を警戒しなければならないという意見が対立しているという。ある弁協登録審査委員は、「新しい先例になるため、慎重に決める」と述べた。



verso@donga.com