ポスコ(POSCO)は26日、慶尚北道浦項(キョンサンプクド・ポハン)地域の専門建設労組によって9日間本社で座り込みをされたことと関連して、同労組を相手に20億〜25億ウォンの損害賠償請求の訴訟を出すという。
座り込みによる建物被害や什器破損のような直接被害に対してだけ、賠償を請求するとのことだ。
▲建物や什物破損など直接被害だけを賠償請求〓当初、ポスコ側は座り込みによる本社建物の直接的な被害だけではなく、今回のストで浦項製鉄所内の30余りの工事現場が停止したことによる売上げ損失など、間接被害まで請求するつもりだった。その場合、賠償請求額は1日50億ウォンずつで、27日間のストなら、およそ1300億ウォンにのぼることが推定された。
しかし、間接被害まで損害賠償を要求することは、労働者に過度すぎるのではないかと言う意見が出て、本社建物の毀損に限って訴訟を出すものとみられる。
ポスコ側はコンピュータやファックスのような事務機器、カーペット、照明施設、昇降機、植木鉢、壁や屋上の破損、個人用品の紛失・破損など数百項目に至る直接被害額を、およそ20億ウォン前後と推算している。
座り込みに参加した労組員が2500人余りであることを勘案すれば、1人当り平均100万ウォンになる。
しかし、ポスコ側は賠償責任を負う訴訟相手を労組にするか、拘束された主導者58人にするか、座り込み者全員にするかについては、まだ結論を出していない。
▲裁判所の判例は実質的な被害だけ認定、労組員個人の責任可否は分かれる〓裁判所では労組の不法行為による賠償責任と関連し、間接被害額は認めていない。今まで不法ストに対する労組の賠償責任を認めた判決の中で、最も金額の大きい事件は04年蔚山(ウルサン)地方裁判所が(株)曉星(ヒョソン)労組に下した72億ウォン賠償判決。
曉星は01年に深刻な労使葛藤で、労組が150日間の長期ストを行った。使用者側は当時、ストで400億ウォンの直・間接の損失が発生したとし、労組と労組幹部らを相手に訴訟を起こしたが、裁判所は生産量の減少など間接被害は賠償の範囲に含めなかった。
被害額を誰が弁償すべきかについて裁判所は労組の集団責任のみならず、労組幹部の個々人にまで責任を負わなければならないという判決を下している。
一般労組員にまで賠償責任を下した最高裁判所の判例はまだないが、最近、ソウル高裁はバスを止めておいた駐車場を占拠し、バスのタイヤから空気を抜くなど不法ストを主導したバス会社の労組幹部と労組員個人に賠償責任を下した前例がある。
裁判所はストを阻止することができなかった使用者側にも一定の責任問題を提起している。
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