私債の利率を年40%以内に制限する利子制限法が来年上半期から施行される見通しだ。利子制限法は1998年の通貨危機当時廃止された。法務部はこのような内容の「庶民法制および商法改善案」をまとめて、関連法律を今年末まで制定する方針だと4日、発表した。
▲経済的弱者の権利保護に焦点〓利子制限法は「お金の貸し借りをする際、最高利子率を年40%範囲内と、大統領令で決める」という内容だ。私金融に対する依存度が高い庶民を保護するためのものだ。利子制限法は民法であるため、法を守らなくても刑事処罰は受けないが、年40%を越える利子は認められない。
法の適用対象は02年から施行された貸付業法上、登録された貸付業者を除いた私債業者や個人はもちろん、貸付業法上の無登録貸付業者らだ。法務部は、年66%の貸付業法の制限利子率を引き下げる案を推進すると発表した。
利子制限法は、1962年制定されて施行されていたが、国際通貨基金(IMF)の要求で1998年1月廃止された。法が廃止された後、制度金融圏の平均融資金利は年4〜50%だったが、私債市場の平均利子率は年最高223%まで急増し、庶民には大きな負担となった。
▲賃貸借保証金の返還保障保険を導入〓住宅を賃貸する人には保証金返還保険の加入が義務付けられる。このため、契約期間が終わった後、大家が保証金を返済しなかった場合、保険会社が借家に保証金を支払い、その代わり賃貸人からお金を取り立てるよう「住宅賃貸借保護法」を見直すことにした。
また、「保証人保護のための特別法」の制定が推進されている。金融機関が保証契約を締結する際、債務者の信用状態と保証責任の限度額を知らせる制度だ。家族や親戚、知り合いの頼みを断れなくて保証人になり、被害を被ることがないようにするためだ。
夜中に債権者が保証人と家族のところを訪れて、借金を返すよう強要する借金の督促も完全に禁じられる。これと共に、農民が契約金を予めもらって、農作物を畑ごと売る取引の不公正さを改善するため、「農水産物流通および価格安定に関する法律」を改正することにした。このような取引の契約金を取引価格の30%以上に保障し、契約後、農作物の価格が上がれば、その差益を商人と農民が分け持つようにするのが柱だ。
▲商法改正の目的は企業透明性の向上〓商法の会社編を改正して、執行役員制と二重代表訴訟制を導入することにした。執行役員は株主が選出する理事会によって選任され、理事会に報告する義務を持つ最高経営者(CEO、代表執行委員)や最高財務責任者(CFO、財務執行役員)らだ。
現在は、理事会が企業の意思決定と執行、監督の権限を全て持つが、執行役員制が施行されれば、理事会は監督の機能だけを持ち、意思決定と執行は執行役員が担当する。企業が自律的に導入するかどうかを決定できる。
二重代表訴訟は、子会社で不正行為が明るみに出たのに、子会社が理事の責任を追及しない場合、親会社の株主が子会社に代わって子会社の理事を相手に代表訴訟が起こせる制度だ。親会社が子会社の株式を50%以上確保している場合に限って、二重代表訴訟が起こせるように推進する方針だ。
さらに、経済活性化に向け、現行の5000万ウォンの最低資本金制度を廃止する方策が進められている。米国、日本、香港には最低資本金の制限がない。
jefflee@donga.com






