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実績の悪い大手企業、役員の報酬はアップ

Posted June. 05, 2006 03:16,   

●報酬は手厚く、配当は少なく

東亜(トンア)日報が4日、10大グループ系列の64の上場企業の2005年事業報告書を分析した結果、昨年の営業利益が2004年より減少した33企業のうち、登記役員(代表理事を含む社内理事、社外重役、監査)の報酬を上げた所が20社(60.6%)にもなった。

このうち、配当性向が低くなった企業は6社だった。配当性向は当期純利益に配当金額が占める割合で、一般的に配当性向が高いほど株主中心の経営を行っているものと評価される。

営業実績が悪化したのにもかかわらず、今年、支給する役員の総報酬限度を増やした企業は18社(54.5%)だった。

10大グループの64上場企業の大部分は、この3年間、企業の実績と関係なく、登記役員の報酬限度を上げるか、維持してきた。

理由を問うと、該当企業は「報酬限度は、あくまでも支給『限度』を決めたもので、実際の支給額は違う」か、「同種業界に比べると低い方」と答えた。

しかし、利益が減少しても報酬は増やし、配当を減らすことは納得しにくいという指摘だ。

韓国投資信託運用の金範錫(キム・ボムソク)社長は、「昨年、投資した120企業のうち、役員の報酬限度は維持、または増えたにもかかわらず、配当が減った18社の株主総会の案件について反対票を投げた」とし、「経営陣の報酬についてさらに厳格な物差しを適用しなければならない」と指摘した。

●不備だらけの関連公示規定

各企業が「経営陣の報酬は手厚く、株主の配当は少なく」しても、投資家がこれをまともに判断することは難しい。登記役員の報酬(限度)は総額さえ公示すれば済むからだ。また、実際支給される報酬は株主総会でない理事会だけを通過すれば良い。

その上に、どんな理由で報酬限度を上げることにしたという説明のない場合がほとんどだ。それだけではなく、多くの企業が報酬の少ない社外理事を別に区分しない。

これは、経営陣報酬関連の公示規定を強化する世界的な流れにも合わない。

米国のコカコラ本社は、今年から3年間、年平均株当りの純利益が8%を超えたら、役員らに成果給を払うことにした。ゼネラル・エレクトリック(GE)は、最高経営陣に与える自社株購入権(ストックオプション)を廃止する代わりに、実績に連動してボーナスを支給することにした。

米国では、2001年に会計粉飾で企業が破産局面を迎えたにもかかわらず、経営陣数十人が5500万ドルのボーナスを受けた「エンローン事態」以後、企業や金融監督当局は報酬関連の規定を強化する傾向にある。

米国は、個別登記役員の報酬を公開する国なので、元々韓国より公示規定が厳しい。それなのに、米証券取引委員会(SEC)は今年初め、上場企業の経営陣に対し、3年間に受けた報酬を公開するようにするなど公示規定をさらに強化した。

クリストファー・コックスSEC議長は、「主要経営陣の報酬関連規定を強化することは、投資家に出来るだけすべての情報を明確に提供し(投資に値する企業なのか)、よく評価できるようにしようというもの」と説明した。

●個別役員報酬の公開をめぐる賛否論争

韓国の各上場企業は、株主総会の召集公知や事業報告書を通じ、登記役員の報酬(限度)を「総額で」公示する。

これと関連し、国会議員10人は最近、個別役員の報酬を公開しようという内容の証券取引法の改正案を発議し、国会の財政経済委員会で議論を進めている。

国会財政経済委員会の玄誠洙(ヒョン・ソンス)首席専門委員は、「経営陣の報酬は重要な投資判断の資料」とし、「今のように理事会で報酬を決めて総額だけ公開すれば、支配株主や最高経営者が理事会を支配し、成果による報酬が行われない可能性もある」と説明した。

一方、韓国証券研究院の盧熙振(ノ・ヒジン)研究委員は、「経営陣の報酬公開の際、労組との争いが生ずるなどの問題がある」とし、「機関投資家のような主な株主たちが株主総会で投資家の立場をよく代弁すれば解決されること」と話した。



artemes@donga.com sohn@donga.com