早ければ8月から、マンションの建替えで3億ウォンの開発利益を得た場合、その中の1億1500万ウォン程度を、開発負担金として払わなければならなくなりそうだ。
マンション建替えの際に義務付けられていた賃貸住宅と専用面積25.7坪以下の小型住宅の建設という既存の規制まで勘案すれば、建替えは事実上困難になってくる。
また、来月5日から全国60ヵ所の住宅投機地域で、時価6億ウォンを超えるマンションを購入すれば、これを担保に受けられる融資金も大幅縮小される。
政府と与党ヨルリン・ウリ党は30日に政府与党間協議会を開き、このような内容を柱とする「庶民住居福祉増進及び住宅市場合理化対策」を発表した。
これに対して建替え組合などは緊急の対策会議を開き、違憲訴訟を提出することを決めるなど、激しく反発している。
政府与党は、建替え推進委員会の定めた承認日とマンション完成時点の価格の差額から、開発費用と正常な上昇分を差し引いた開発利益に、0〜50%程度の負担金を課することを決めた。負担金賦課の対象になるのは、管理処分計画の認可申請以前の段階にある建替えマンションだ。
政府与党は、「建替え開発負担金法」(仮称)制定案を今年4月の臨時国会で処理し8月から施行する方針だ。
これとは別に金融監督委員会は、「住宅担保融資リスク管理強化対策」を発表した。住宅投機地域で高価のマンションを買い入れた場合、所得証憑書類を提出して償還能力を考慮し、融資金を大幅に縮小するというものだ。
これに対して、「バルン(韓国語で「正しい」という意味)建替え実践全国連合」の金珍洙(キム・ジンス)会長は、「開発負担金は私有財産侵害であり、建替え事業をしてはいけないという意味になる。全国組合員たちの意見を集め、憲法訴願を提出する」と話した。
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