これから外国で住宅を買って2年以上暮していれば、帰国後も家を売らずに持ち続けていても規制されない。
また、個人が「住居目的」で外国の家を買う際、100万ドル(約10億ウォン・送金額基準)を越えてはならないという規定が撤廃され、住居目的の海外不動産購入が事実上、自由化された。
個人の投資目的の海外不動産購入も、来年から段階的に規制が緩和される。
財政経済部(財経部)は1日、外為取り引きの規制緩和として、このような内容に外国為替取り引き規定を改定し、2日から施行することを明らかにした。
これまでは外国で家を買って2年以上住んで帰国した場合、3年以内の売却が義務付けられていたが、今回、その売却義務を撤廃したのだ。また今年1月初めに50万ドルから100万ドルに増えた個人の海外不動産購入上限額が、今回、限度自体が撤廃される。
それとともに、個人または個人事業者の海外直接投資限度(1人当り1000万ドル)を廃止し、海外で自由に営業できるようにした。個人の海外直接投資額は2002年に2億8000万ドルだったが、昨年は8億9000万ドルに増えた0。
さらに財経部は、ドルに対するウォン高ドル安行進を食い止めるため、企業が1年6ヵ月以内に輸出代金を回収しなければならない輸出債券の基準を、1件あたり10万ドルから50万ドルに大幅に引き上げた。
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