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通貨危機のさいの産業人力公団の停年短縮は無効

通貨危機のさいの産業人力公団の停年短縮は無効

Posted January. 03, 2006 03:04,   

韓国産業人力公団の停年短縮についての裁判所の無効判決は、1998年の通貨危機当時、政府が急いで推進した公共部門構造調整の後遺症とみられる。

これにより、最高裁判所の今回の確定判決をきっかけに、政府傘下団体の退職者たちが追加で訴訟に出るとすれば、少なからぬ波紋が予想される。

▲背景〓政府は、韓国経済が1997年末に国際通貨基金(IMF)管理体制のもとに入り、社会全般的に構造調整のブームが起きると、1998年財政経済院(現財政経済部)から分離した企画予算委員会(現企画予算処)主導で大々的な公共部門のリストラに乗り出した。

公営企業の民営化が本格的に推進され、政府の部署別には傘下団体に対する△部署組職の統廃合、△賃金体系の改善、△公務員水準の停年短縮、△退職金支給率の下向き調整などを骨子とする経営革新計画が推進された。

当時、行政自治部は80の地方公社・公団の定員3万5514人のうち22.8%である8103人をリストラする経営革新計画を確定した。

産業人力公団も1998年8月末に労働部と企画予算委員会からリストラを骨子とする経営革新計画の作成を依頼され、12月に人事規定を改正して職級別に停年を最大5年まで縮めた。

その後、短縮された停年規定によって退職した職員たちが訴訟に出、産業人力公団は1審で敗れた後、訴訟代理人を国内最大法務法人である「キム&チャン」に変えて逆転を図ったが、裁判所は結局原告側に軍配を上げた。

▲判決の主旨〓労働基準法は就業規則を変える場合、勤労者の過半数で組職された労組や労働者過半数の同意を得なければならないと規定している。

これによって労働者の範囲をどこまでと見るかが核心的な争点だった。

産業人力公団は、役員だけでなく団体協約で労組加入を制限している幹部級職員は労働者ではないと主張した。

しかし、裁判所は幹部級労働者も事業主や経営担当者に対する関係においては労働者と見なければならず、就業規則を労働者に不利に変更するときには、彼らの意思が反映されなければならないと判断した。

裁判所はまた、産業人力公団の停年短縮が「公務員水準」(5級以上60歳、6級以下57歳)の停年短縮を指示した当時の政府方針を越えて社会通念上の合理性を失ったと指摘した。

▲波紋及び見通し〓大部分の政府傘下団体は一定職級以上の職員に対して労組への加入制限規定を設けている。

これにより、通貨危機当時、労働者過半数の労組の同意を得て停年を縮めたといっても、幹部級職員たちを労働者に含めると状況の変化がありうる。

他の政府傘下団体退職者たちの追加訴訟の憂慮が提起されるのはまさにこのためだ。

退職労働者たちの勝訴で、政府もかなり当惑すべき状況に直面した。産業人力公団のように人件費負担が追加で増えるうえに、復職者たちによる人事の滞りなど組職が「動脈硬化」に陥る可能性があるからだ。

何よりも、傘下団体の停年がまた延びる場合、公共部門の改革が後退しているとの批判は兔れないものとみられる。



bae2150@donga.com