これから新築されるマンションは眺めと日照権が大幅改善される。
政府は12日の閣議で、このような内容を盛り込んだ建築法施行令改正案を議決した。
今月末から施行される同改正案によれば、新築されるマンション・多世帯住宅などの共同住宅は、建物と道路、または建物と他のマンション団地の境界線を、現在より2倍にしなければならない。
今は、建物から隣接敷地境界線まで、水平距離を建物の高さの4分の1以上にしているが、今後は、建物の高さの2分の1以上にしなければならないということ。
また、現行建築法施行令で、共同住宅団地の建物間の距離を建物の高さの0.8倍以上に規定しているが、改正案は1倍以上に変えた。
改正案によれば、例えば100m高さのマンションを建てる時、道路や隣の団地との境界線は少なくとも50m以上離れるようにしなければならず、他のマンションとの間隔は100m以上にしなければならない。
政府はこれと共に、低所得債務者の生活保障のため、給与債券を差し押えする時にも、1ヵ月分生計費である120万ウォンに対しては差し押えができないようにする内容の民事執行法施行令改正案も議決した。
一方、韓国鉄道公社のサハリン油田開発事業疑惑事件特検法案も同日、閣議で了承された。
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