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真夜中の拘束収監、検察の慣例に裁判所が待った!

真夜中の拘束収監、検察の慣例に裁判所が待った!

Posted July. 13, 2005 04:13,   

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被疑者が真夜中に拘置所で身柄を拘束され、収監される慣行が消えつつある。

▲深夜の逮捕令状は翌日処理〓ソウル中央地裁は12日、「先月中旬から、検察が午後10時以降に請求した逮捕令状の場合は、翌日の午前に出勤した逮捕令状専担部長判事が発給することになる」と伝えた。検察が午後10時以降に請求した逮捕令状を夜の12時ごろに発給すると、被疑者が真夜中に拘置所に収監されるなど人権侵害の恐れがあるとのこと。こうした方針は先月16日、大宇グループ元会長・金宇中(キム・ウジュン)容疑者の逮捕令状を発給する時、初めて適用された。

▲緊急の逮捕状は即時に処理〓しかし、裁判所は逮捕令状の実質審査を受けたいと請求した被疑者に対しては、当日の夜遅くでも、逮捕令状専担部長判事が逮捕令状を発給するかどうかを決めることにした。裁判所は、こうした逮捕令状の発給に関連した原則が、被疑者の人権を保護するうえで効果的だと判断されれば、全国の裁判所に拡大していく方針だという。



verso@donga.com