来年から、ソウルなど首都圏に居住する60歳以上の高齢者に対し、1世帯1住宅譲渡所得税非課税要件が緩和される。
また、譲渡税重課税除外対象である賃貸住宅の範囲に「専用面積45坪以下で基準時価6億ウォン以下」の住宅が新たに含まれる。
政府は30日、所得税法改正案が29日に国会本会議で成立したことから、このような内容の所得税法施行令を設け、来年1月中に施行する方針だと発表した。
政府案によると、ソウルと果川(クァチョン)および首都圏5大新都市(盆唐、一山、坪村、山本、中洞)の7地域に住宅1軒を保有している60歳以上の高齢者がこの住宅を担保に10年以上逆抵当権を受ければ、2年以上居住要件を満たさなくても譲渡税が免除される。
また、60歳以上の老人が子女と同居することによって1世帯2住宅者になっても、住宅1軒を担保に逆抵当権を受ければ譲渡税が非課税となる。
現行法によれば、ソウルと果川、5大新都市に住宅を持っている1世帯1住宅者が譲渡税を非課税にしてもらうためには、3年間保有し、このうち2年は実際に居住しなければならない。また、子女が親を扶養するために同居し1世帯2住宅になった場合、2年以内に住宅1軒を処分しなければ譲渡税を非課税にしてもらえない。
高齢者たちが逆抵当権制度を活用することによって、住宅保有および居住期間に関係なく譲渡税非課税の対象になれるわけだ。
政府はまた、中型長期賃貸住宅供給を活性化するため、1世帯3住宅譲渡税重課税除外対象に、「専用面積45坪以下で基準時価が6億ウォン以下」である住宅を追加することにした。
これまでは、賃貸事業者が専用面積25.7坪以下で、基準時価が3億ウォン以下の住宅5軒以上を5年以上賃貸すると、譲渡税重課税を避けることができた。
金昌源 changkim@donga.com