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親日法の適用期間1904年〜1945年

親日法の適用期間1904年〜1945年

Posted December. 27, 2004 22:42,   

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国会法制司法委員会は27日、法案審査小委員会を開き、親日真相究明法案で真相究明の対象になる親日行為発生の時点を「日帝の国権侵奪前後」から「1904年露日戦争以降」に変更して、法案を全体会議に送った。

法司委のハンナラ党幹事である張倫碩(チャン・ユンソク)議員は、「親日行為発生の時点を具体的に規定することで、法適用が恣意的に行なわれる可能性を遮断した」と話した。

法司委法案審査小委は、真相調査委員会を大統領所属にし、真相調査委員の資格を10年以上の経歴のある大学教授などに厳格に制限することにした争点事項については、行政自治委の案をそのまま受け入れた。

このため、親日真相究明法案は28日に法司委の全体会議を通過した後、29日か30日に国会本会議に上程され、年内に処理される可能性が高くなった。

一方、法司委法案審査小委は27日、戸主制廃止を骨子とした民法改正案について審議し、戸主制を廃止することで原則的にに合意した。しかし、戸主制廃止の代案として一人一籍制(個人別身分登録)を実施するか、家族簿制(家族別編成方式)を実施するかを巡り意見が分かれた。



李明鍵 gun43@donga.com