夫婦が離婚する場合に分ける財産に対し、取得税を免除し、登録税は0.3%へと大幅に下げることを骨子とした地方税法の改正案が今週、国会に発議される。与党ヨルリン・ウリ党の鄭成湖(チョン・ソンホ)議員は6日、女性団体などと最終的な調整を経て、7日または8日に、こうした内容の地方税法改正案を国会に提出することを明らかにした。
現在は夫の名義になっている財産を分割し、夫人に譲り渡す場合は、2%の取得税と1.5%の登録税が課せられている。たとえば、時価3億ウォン(約3000万円)のマンションを夫の名義から夫人の名義に変える場合、現在は取得税600万ウォン、登録税450万ウォンなど1050万ウォンの税金を納めなければならない。
しかし、税法が変われば、登録税90万ウォンだけを納めればいい。この税法改正案はウリ党、野党ハンナラ党、民主労働党、新千年民主党が、17代総選挙の公約に掲げた「夫婦共同財産制」の導入に向けた事前の措置にあたる。
夫婦共同財産制とは、夫婦が結婚した後取得した財産は、夫婦のうち、ある一方が財産の形成に寄与した程度に関係なく、全く同じ権利(共同所有)を持ち、夫婦各自が共同財産を管理、処分できるようにする内容だ。現在は、離婚する場合、夫婦の間で財産をどのように分けるべきかを定めた法条項はない。離婚訴訟を通じて離婚する場合、専業主婦は財産の30%、働く主婦は50%ほどを分配してもらうのが、これまでの判例だ。
jin0619@donga.com






