自治体が法令に違反する予算を執行した場合、住民が該当自治体の首長を相手取って、訴訟を起こせる住民訴訟制が2006年から導入される。また、来年からは、法令に違反する条例の見直しを求める上級機関の要求を拒む自治体首長に対しては、該当省庁の長官や市・道知事が、最高裁判所に提訴できるようになる。
政府は、5日の閣議で、こうした内容を盛り込んだ自治法の見直し案を議決し、今月中、国会に見直し案を提出することを決めた。見直し案は、住民訴訟の乱発を防ぐため、訴訟に先立ち、必ず一定人数以上の住民が共同で参加する住民監査請求の過程を経るようにした。
また、訴訟が進められている場合は、同じ懸案に対し、他の住民がもう一つの訴訟を起こせないようにした。それとともに、訴訟で勝った住民は、弁護士の報酬など訴訟費用と、監査請求の推進などのため使われた費用を、該当自治体に請求できるようにした。
行政自治部は「見直し案が国会で可決されても、住民訴訟制の場合、自治体別に条例の改正などが必要とされることから、1年間の準備期間を経て、06年1月から導入する計画」だと伝えた。
李賢斗 ruchi@donga.com






