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国家保安法、憲法歳が「存続」必要性を再確認

国家保安法、憲法歳が「存続」必要性を再確認

Posted August. 26, 2004 22:21,   

憲法裁判所(憲法裁)が26日、「賞賛鼓舞」とこれを目的とした書籍や絵画の所持行為などを不法と規定した国家保安法(国保法)第7条1項と5項に対して合憲の決定を下したのは、問題は国保法の運用であって法自体には問題がないということだ。

今回の決定は、国保法の一部条項に限定されてはいるが、最近の国保法改廃を巡る論議に対して憲法裁の立場を明確に示したもので、政界の立法過程にも影響を与える見通しだ。

▲決定の背景と内容〓審判の対象になった国保法条項は、1991年5月に改正され、拡大解釈の危険性がほぼ無くなったというのが憲法裁の判断だ。

改正国保法第7条1項には、「国家の存立や安全、自由民主的基本秩序が危ぶまれることの情を知りながら」という但し書きが追加されている。憲法裁は、この但し書きの解釈基準は、憲法裁の従来の決定や裁判所の判例、学説などで概念が定立していると説明した。

したがって、合法的かつ合理的に法を解釈し、これを体系的に適用すれば、法がむやみに適用される可能性はないということだ。同様の脈絡から、法自体、抽象的でもなく罪刑法定主義に違反しないというのが憲法裁の解釈だ。

また、自由民主主義が危ぶまれることを知りながらも、「賞賛鼓舞」したり、そのような目的で、関連書籍、絵画、表現物などを所持・販売した場合に限り処罰の対象になるため、良心と思想の自由や、言論出版の自由などの基本権を侵害しないということだ。

憲法裁は、1996年以来4回にわたって同条項に対して合憲の決定を下した。したがって今回の決定は、国保法自体に違憲要素があるのではないという憲法裁の立場を再確認したものと言える。

▲展望〓現在政界では、国保法が犯罪容疑や対象を曖昧に規定しており、時代錯誤的な規定が多いため「全面改正や廃止」しなければならないという声が力を得ている。

しかし、憲法裁の決定は、国保法「存続や一部改正」を主張する方に力を置くように見える。国保法存続を強調する憲法裁の立場は、決定文のあちこちで表われている。

憲法裁は、国家安全を害する行為に対しては従来の刑法で十分に処罰が可能だという論理に対して、「刑法上の内乱罪などの規定とは別途に、国保法は独自の存在意義がある」と反ばくした。

特に同事件の決定後、報道資料を通じて、「今後、立法府が憲法裁の決定と国民意思を収れんして、立法過程に反映することが必要だ」と指摘した点も目を引く。

これは、国家人権委員会が24日、政府に国保法廃止を勧告したことと正反対の立場だ。与党ヨルリン・ウリ党や野党民主労働党の意見とも対立する。

今回の決定が、憲法裁判事9人の全員一致で下された点も特に注目される。ともかく憲法裁の決定で、国保法改廃を巡る賛否論議はさらに激しさを増す模様だ。



李相錄  myzodan@donga.com