法務部は「新行政首都建設に関する特別措置法」の憲法訴願審判事件と関連し「個人の権利救済ではなく、国家政策に反対するためのものであり、適法要件にも欠けているので却下されるべきだ」という内容を盛り込んだ意見書を12日、憲法裁判所に提出した。
法務部は意見書で「同事件は個人の基本権の侵害救済を要請するような通常の憲法訴願とは違って、国家政策に反対する狙いで提起されたものであり、憲法訴願制度の本質とは程遠いものであるため退けられるべきだ」と主張した。
法務部はまた「首都移転により、請求人らが直接被害をこうむる『直接性』や『自己関連性』があるとは見受けられないため、適法要件も備えていない。また、高度の政治的な判断が必要な事案に対し、司法の審査を行うのは司法が立法・行政の領域に介入させられる結果をもたらすため、自制べきだ」と付け加えた。
法務部は、新行政首都移転推進委員会の活動を本案決定のときまで停止してほしいという仮処分申請と関連しても「重大な国家施策の施行に支障をきたしかねないので棄却されるべきだ」という見解を示した。
李相錄 myzodan@donga.com





