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行政自治部、「日本による反民族行為真相究明特別法」を立法予告へ

行政自治部、「日本による反民族行為真相究明特別法」を立法予告へ

Posted August. 03, 2004 22:19,   

行政自治部(行自部)は3月公布されて9月23日に施行される予定の「日本植民地時代の日本による反民族行為真相究明特別法」施行令案を4日付の官報とインターネットを通し、立法予告することを3日明らかにした。

これによると、施行令案は法律で委任した日本による反民族行為に当てはまる一定規模以上の金品については「飛行機または10万ウォン(当時の貨幣単位で現在は10億ウォンくらい)相当の金品」と定めた。

施行令案は、日本による反民族行為真相究明委員会の事務局に行政課、調査総括課、調査1課、調査2課を設置し、必要に応じては予算の枠内で専門委員と補助人材も置くようにした。

また、活動を支援するため、市道には団長1人と市道および市郡区の公務員で構成される実務支援団も運営するようにした。

調査の進め方などと関連し、調査対象者が決まった日から10日以内に調査対象者または配偶者、直系卑属、利害関係者などに選定事実を通知し、調査対象者や参考人の陳述聴取の際、陳述内容と場面を録音または録画できるようにした。さらに、同案は日本による反民族行為の真相を究明する上で、決め手になるような情報を提供したり、証拠または資料を提出した人に対しては、報奨金を支払うように決めた。

また、必要な情報を提供したり証拠または資料を提出した人の身元情報は公開しないようにし、証人や参考人などが陳述と関連して身体上の脅威を受ける恐れがある場合は関連機関に身柄保護を要請できるようにしている。

しかし、行自部は現在国会で日本による反民族行為真相究明法に対する改正をめぐる議論がなされているだけに、法律が改正された場合、立法予告された施行令案も改正できるようにするという方針を固めた。

行自部の関係者は「3月公布された法を受け、委員会の発足準備を行うものの、改正に対する世論と国会議論の進み具合などを踏まえ、発足の時期などは真剣に検討して決める方針だ」と述べた。



李賢斗 ruchi@donga.com