来年から会員制で運営されるゴルフ場の使用料(Green fee)につく特別消費税(特消税)の廃止が進められる。
財政経済部(財経部)は、会員制ゴルフ場の使用料にかけられる特消税を来年1月から廃止する内容の「特消税法の改正案」を年内に国会に提出する方針を14日明らかにした。
ただし、適用対象は、ゴルフ場に対する財産税などの地方税を現在より引き下げる市郡区にあるゴルフ場に限ると財経部は付け加えた。
財経部は、毎年海外に出かけてゴルフをする国内観光客が使う外貨がウォンに換算して3000億〜5000億ウォンに上る現状で、国内のゴルフ場の使用料を引き下げ、これらを吸収するのが、観光収支のアップにつながるという指摘の声を受け、このように決めたと説明した。使用料につく特消税が廃止されれば、ゴルフ場の入場料は、位置とサービスの水準によって違うが、今よりおおむね2万4000〜2万6000ウォン程度低下する見通しだ。
現在、ゴルフ場の使用料につく国税は、△特消税が1万2000ウォン、△特消税の30%が課せられる農村・漁村特別税と教育税がそれぞれ3600ウォン、△特消税と教育税、農村・漁村特別税を合わせた金額の10%である付加価値税1920ウォンなど、計2万1120ウォンだ。
また、地方税としては、取得税と財産税、総合土地税などが地方自治体別に5倍前後に重課されており、ゴルフ場の事業主たちがゴルファーに毎回平均3000〜5000ウォンの地方税の負担を擦り付けているものと推算されている。さらに、体育振興基金も3000ウォンが税金とは別途に課されている。
財経部の金樂会(キム・ナクフェ)消費税制課長は「今回国会に上程する予定の『特消税法の改正案』は、地方税の減免を行う自治体のみに適用されるものだ。平素にもゴルフ場の利用需要が供給を上回る首都圏の自治体が地方税を減免するかどうかがカギとなる」と説明した。
宋眞洽 jinhup@donga.com






