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文化活動費、年間100万ウォン枠内で所得控除へ

文化活動費、年間100万ウォン枠内で所得控除へ

Posted May. 10, 2004 22:31,   

映画や公演観覧など文化芸術活動への支出費用に対して、年末調整の際に年間100万ウォンの限度内で所得控除を受けられる見通しだ。また、5億ドル以上を観光事業に投資する外国人に専用カジノの事業権を与える案が進められている。

ヨルリン・ウリ党の丁世均(チョン・セギュン)政策委議長と李滄東(イ・チャンドン)文化観光部長官は10日、国会で政府与党間協議を行い、こうした方向で文化観光法など関連法を改正することで意見を集めた。

丁議長は、「通常国会で文化芸術消費に対する所得控除が通るように努力する」とし、「観光分野の外国人投資の誘致拡大のために、外国人専用カジノ事業場に対する許認可規制も大幅見直す方針だ」と述べた。

文化観光部(文化部)が進めている所得控除対象は、△公演場、展示場、映画館など文化施設の入場料、△図書、レコード、ビデオ物など文化商品および美術品の購入費、△文化教育プログラムの受講料などである。

しかし、税法改正の主務省庁である財政経済部は、恩恵の重複可能性や租税制度の混乱などを理由に所得控除の恩恵に反対しており、省庁間の対立が予想される。一方、文化部は総事業費2兆ウォン規模の光州(クァンジュ)文化中心都市造成事業と関連して、来年の予算所用分1390億ウォンを別途に割り当てることを与党側に要請した。



崔永海 yhchoi65@donga.com