政治資金問題に関する検察捜査が終了した後、マネー・ロンダリング(資金洗浄)の疑惑が提起された取引きを正確に報告しなかったことが明らかになった金融機関に対しては、金融情報当局の調査が行われる見通しだ。
7日、財政経済部(財経部)によると、財経部傘下の金融情報分析院(FIU)は、検察が捜査を終了した後、資金洗浄の疑いが持たれている金融取引の内容が明確になり次第、関連の金融機関を対象に調査を行う方策を検討している。
「特定金融取引き情報の報告及び利用に関する法律」(資金洗浄防止法)によると、金融機関従事者は2000万ウォン(法改正前の昨年までは5000万ウォン)以上の金融取引で、資金洗浄の疑いがあるとみられた場合には、FIUに直ちに報告するよう定められている。また、摘発を避けるため、基準金額未満の金額に分割した疑いが持たれる場合も報告することになっている。
資金洗浄法では、虚偽の報告を行った場合には「1年以下の懲役、または500万ウォン以下の罰金」を、全く報告をしなかった場合には「500万ウォン以下の科料」を課すkとができる。
FIUが報告を受けた「疑いのある取引」は、昨年1744件と大きく増加したが、不法政治資金の取引が多かった02年には262件に過ぎなかった。
孔鍾植 kong@donga.com






