来年から廃止される予定だった開発負担金が、現行方式通り維持されることになった。
しかし、マンション再建築事業を対象に含ませたり、適用地域を行政首都候補地に取りあげられている忠清(チュンチョン)地域と付近の大田(テジョン)市に拡大する案については後で協議することにし、今回は除かれた。
政府は22日、閣議を開き、負担金管理基本法を見直し、来年1月1日から賦課中止を決めていた開発負担金を、首都圏に限定して賦課しつづけることで合意した。
これは、新都市建設、宅地開発、開発制限区域(グリンベルト)の解除など各種の開発計画が相次いで発表された状況で、市中の投機性不動資金が土地に流入する可能性があるとの判断から取られた措置。
これによって首都圏で△宅地開発や都心地の再開発△工業団地・流通団地・観光団地の造成△温泉・ゴルフ場の建設など30の事業を行うと「事業が終わる時点の地価」から「事業着手時点の地価と正常な地価の上昇分および開発費用」を引いた開発利益の25%を負担金として徴収する。
開発負担金制度は、土地の形質変更などで発生する開発利益を環収することによって投機を阻止し、土地を效率的に利用できるようにと1980年代末に、宅地所有上限制、土地超過利得税とともに導入された「土地公共概念3法」の一つだ。
通貨危機で98年から99年にかけて徴収が免除されていたが、2000年に再び賦課されはじめ、賦課率が当初の50%から25%へと下げられた。また、01年末に負担金管理基本法が制定され、非首都圏は02年1月1日から賦課が中止されており、首都圏は04年1月1日から賦課が中止される予定だった。開発負担金は、昨年末まで1万5668件、2兆1150億ウォン(約2115億円)が賦課され、1万2237件、1兆4990億ウォン(約1490億円)が徴収されており、収められた負担金は、立ち遅れた地域への支援など地域均衡の開発事業に使われた。
黃在成 jsonhng@donga.com






