「捜査権の独立に向けた事前の布石なのか、不当な慣行の改善なのか」
警察が最近になってこれまで法に定められていない状態で、検察と警察の間で慣行的に持続してきた理不尽な関係の精算を進めていることが関心を集めている。
警察は一時186名に達していた検察派遣警察官を公的資金合同捜査本部に派遣されている10名を除いて、10月末までにすべて復帰させることをこのほど指示した。さらに、これからはほかの機関への警察の派遣を関連機関との合同調査や法令上根拠がある場合に限るなど、厳しく制限することにした。
これと合わせて、警察の手を離れてほかの機関に身柄が引き渡された被疑者に対しては、当該機関で監護を引き受ける方法も検討されている。現在、病院での治療や拘束執行停止などによって、被疑者あるいは服役者が執行機関の垣根から離れた場合は警察が監護を務めている。
警察の関係者は、「被疑者や服役者1人当たりに4人の刑事が代わりばんこに24時間監護に当るため、かなりの警察力が費やされる」と述べた。
警察庁はまた、最近、警察官が捜査目的で服役者を接見する時に受けることになっている検事承認制度を廃止することを最高検察庁に要請し、協調を取り付けた。これで、警察は10月1日から自由に服役者に会って捜査することができるようになった。
警察は服役者の接見のために、02年1万2852件、03年8月現在までに9092件の検事承認を受けており、このため捜査が遅れる不便を経験してきた。警察の関係者は、「これまで検事が拒否した服役者接見申請が1件もないなど、有名無実な制度だったので、一線の警察官が絶えず不満を露呈してきた制度」と述べた。
検察が指名手配した被疑者を警察が検挙した場合、警察官が当該の検察庁まで護送する慣行も改善が検討されている。警察内部では軍や捜査機関など、ほかの司法機関とは違って、特別に検察の指名手配者だけを警察が護送する現行のやり方は不合理だという見解が多い。
しかし、この場合護送が検事の捜査指揮の範囲に含まれるかどうかに対する検察と警察の解釈が異なっているため、歩み寄りは困難な見通しだ。
警察の高位関係者は、「このほかにも2、3件の理不尽な慣行を改善する方針だ。透明な捜査や人権保護の措置など一連の改革過程を通じて捜査権の独立を着実に築いていく」と述べた。同氏は、また、「この数年間、警察の自信感が目立って大きくなった。検事の捜査指揮を受ける際も私たちの意見を積極的に述べていく」とつけ加えた。
しかし、警察はこうした措置が検警間の対立に飛び火するのは望ましくないという立場を示している。また別の警察高位関係者は、「本来の警察業務の充実化を図ろうとしている。拡大解釈は禁物だ」と述べた。
これについて、最高検察庁の関係者は、「国家公務員法上、国家機関同士は協力し合う義務がある」と前提した上、「事案別に警察と協議している」と述べた。
李憲鎭 mungchii@donga.com






