勤続期間1年未満の非正規職と4人以下の零細事業所で働く勤労者も、それぞれ来年7月と2007年1月から職場をやめる際、退職一時金または年金を受け取れるようになる。また、来年 7月から各事業所は銀行、保険、投資信託など金融機関に積立金を積んで勤労者の退職のときに支給する退職年金制を労使合意で取り入れることができるようになる。
労働部は、こうした内容を盛り込んだ「勤労者の退職給与保障法案」を確定し、立法予告して来月の通常国会に提出する予定だと、28日明らかにした。
1年未満の勤続者と4人以下の事業所に対する退職金または退職年金制の適用と拡大によって、現在、法的に退職金の支給対象に含まれてない449万6000人余りが恩恵を受けるようになった。
しかし、1年未満の勤続者は退職年金制の実施と同時に退職(年金)金の支給対象に含めることにした。
また、4人以下の事業所は会社の負担を考えて、実施時期を07年1月に延ばして、事業主の負担率も現行の退職金制の半分水準で始めた後、年次増やしていく。
5人以上の事業所は労使合意によって、退職金制または退職年金制を選択することができるが、政府は現在40%である社内留保退職積立金に対する損費認定範囲を徐々に減らして、退職年金制への転換を誘導することにした。
労働部の宋永重(ソン・ヨンジュン)勤労基準局長は「現行の退職金制度は事業主が帳簿上にだけ退職金を積立することで、企業の事情によって退職する際に支給する資金がなくなる問題点を補って、勤労者の老後の所得を実質的に保障するために退職年金制を取り入れるようになった」と説明した。
退職年金制は、事業主が毎月勤労者の個人口座に一定額を振り込んで勤労者に運用を一任させる確定寄与(CD)型と、事業主が社外の金融機関に口座を作って運用し勤労者の退職の時に前もって決めた金額を与える確定給与(DB)型いずれも認められる。
これと共に、職場を移した勤労者も退職後、年金を受けることができるように退職積立金が累積する個人退職口座(IRA)が用意される。IRAに一時金を積立すれば、年金を受け取るまで課税が留保される。
退職年金は、一時金の場合は勤労者の年齢にかかわらず受け取ることができるし、年金で受け取る時は満55歳以上を原則にするが、一線の事業所で規約によって支給年齢を下げることができる。
金融の専門家たちは「退職年金制が実施されれば、現在退職保険に加入している16兆ウォンの他に、社外の積立負担のない年棒制を施行する事業所などを中心に15兆ウォン程度の資金がさらに金融市場に流入して、証券市場の活性化などさらなる効果も期待される」と語った。
鄭景駿 news91@donga.com






